【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?
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【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?
障害者雇用で採用を目指していても今は休んでいて、いきなり社会復帰で週40時間勤務は厳しいと思われる方は多いです。
障害者雇用は最初契約社員から入るのですが、契約社員で20時間勤務は可能なのでしょうか。
障害者雇用の基本的な労働時間は?
障害者雇用は基本的い40時間働くことになっています。法定雇用率と言って、ある程度の従業員がいる企業は障害者を従業員数に対して2.3%雇用しなければなりません。
そのとき、1人を1カウントとして数えるのですが、40時間働く従業員は1カウントになります。
そのため、20時間だと0.5カウントになります。
身体障害、知的障害の重度だと、カウントが2倍になって2カウントになります。
そして、身体障害、知的障害だと、20時間でも2カウントの半分なので1カウントになります。
精神障害の場合はカウントが1なので、20時間では0.5カウントで、20時間の人が2人いないと1カウントにならないのですよね。
しかし、令和5年3月までは、精神障害者のtクァン時間雇用が、条件を満たすことによって、0.5カウントから1カウントと見なされる特例措置も設けられていおるので、チャンスではあります。
それではやっぱり40時間働かないとダメなのかと思われるかもしれませんが、最近は障害配慮としてまずは20時間から始めてみようという企業も出てきています。
しかし、まだそんなに多くはありません。
そこで始まったのが。特例給付金です。
特例給付金ってなに?
特例給付金の支給対象者は10〜20時間で働く障害者を雇用する事業主で、1年年以上雇用されるのを見越して支給されます。
対象者は障害者手帳を持っている障害者の方が対象です。
支給金額は従業員数に応じて設定されています。
100人以上の事業主は対象障害者1人あたり7000円支給され、100人以下だと5000円です。
これを見ると、まず40時間から始めたい人は従業員数100人以上の方が給付金が多いので、採用されやすいかもしれません。
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