見出し画像

【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?

こんにちは!

Recommos (リコモス)では、障がい者の就職、転職のための雇用、就職、転職専用求人を行っています。

障がいを持つ方で転職や就職に悩んでおられる方は、ぜひリコモスに登録ください!

皆さんの力になります。

サイトではコラムもありますので、就活の参考にぜひご覧ください。

リコモスサイト

https://stg.recommos.jp

【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?

障害者雇用で採用を目指していても今は休んでいて、いきなり社会復帰で週40時間勤務は厳しいと思われる方は多いです。

障害者雇用は最初契約社員から入るのですが、契約社員で20時間勤務は可能なのでしょうか。

障害者雇用の基本的な労働時間は?

障害者雇用は基本的い40時間働くことになっています。法定雇用率と言って、ある程度の従業員がいる企業は障害者を従業員数に対して2.3%雇用しなければなりません。

そのとき、1人を1カウントとして数えるのですが、40時間働く従業員は1カウントになります。

そのため、20時間だと0.5カウントになります。

身体障害、知的障害の重度だと、カウントが2倍になって2カウントになります。

そして、身体障害、知的障害だと、20時間でも2カウントの半分なので1カウントになります。

精神障害の場合はカウントが1なので、20時間では0.5カウントで、20時間の人が2人いないと1カウントにならないのですよね。

しかし、令和5年3月までは、精神障害者のtクァン時間雇用が、条件を満たすことによって、0.5カウントから1カウントと見なされる特例措置も設けられていおるので、チャンスではあります。

それではやっぱり40時間働かないとダメなのかと思われるかもしれませんが、最近は障害配慮としてまずは20時間から始めてみようという企業も出てきています。

しかし、まだそんなに多くはありません。

そこで始まったのが。特例給付金です。

特例給付金ってなに?

特例給付金の支給対象者は10〜20時間で働く障害者を雇用する事業主で、1年年以上雇用されるのを見越して支給されます。

対象者は障害者手帳を持っている障害者の方が対象です。

支給金額は従業員数に応じて設定されています。

100人以上の事業主は対象障害者1人あたり7000円支給され、100人以下だと5000円です。

これを見ると、まず40時間から始めたい人は従業員数100人以上の方が給付金が多いので、採用されやすいかもしれません。
※この続きのさらに詳しい内容は下記ブログで公開しています^ ^
⇩⇩⇩

>>【【障害者雇用】週20時間から始めたい!可能なのか?】<< 



◆ハッシュタグ
#障害者
#障がい者
#障害者雇用
#就活
#転職
#障がい者雇用枠
#週20時間

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?