障害者雇用で働くとは?障害者雇用と一般雇用の違いについて解説
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障害者雇用で働くとは?障害者雇用と一般雇用の違いについて解説
障害者雇用で働くことを検討している方は
「障害者雇用と一般雇用、どっちが良い?」
「障害者雇用だと就職が難しいのでは?」
「障害者雇用と一般雇用の違いは?」
といった疑問が出てくると思います。
この記事では
障害者雇用の制度とは
障害者雇用で働くことについて
障害者雇用と一般雇用の違いは?
障害者雇用で働くために活用できる社会制度
リコモスもおすすめ
について解説していきます。
障害者雇用の制度とは
障害者雇用とは、障害者手帳を持っている人が雇用される際に配慮をされながら安定して働くことができる制度です。
障害の特性は人それぞれなので、企業側はしっかりその特性に合わせた配慮を行い、障害者を雇用します。
障害者雇用促進法によって、一定の従業員の2.3%を雇わなくてはならないと決められています。また、障害のある方への差別の禁止、合法的配慮が義務つけられています。
それを達成できないと罰金があります。
障害者雇用で働くことについて
障害者雇用で働く目的や対象者についてお話しします。
障害者雇用とは、障害のある方が一人一人の能力や障害の特性に応じて、障害のない方と同じように働けるように合法的配慮をしながら雇用することです。
障害者雇用促進法によって規則が決まっており、それに基づいて各事業者や自治体が実施しています。
その目的とは「障害者の 職業の安定を図ること」とされています。
障害者雇用の対象者はどんな人でしょう。障害者雇用は原則として「障害者手帳」を持っている方が対象になります。
障害者手ようには、「精神障害者保険福祉手帳」「身体障害者手帳」「療育手帳」があります。
障害者雇用と一般雇用の違いは?
障害者雇用と一般雇用の違いは、障害者手帳を所持しているどうかが関わってきます。
一般雇用は応募条件さえ満たせば誰でも応募できる求人で、障害者雇用は身体障害者、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳所持の方向けの採用です。
一般雇用では、障害者ということを言わないことが多いので、障害に対する理解や配慮が得られない可能性があります。
障害者雇用で働く場合、面接や履歴書に障害に関する情報をしっかり書き、どんな配慮があれば働けるかを話し合って、採用の際には合理的配慮を受けることできます。
障害者が一般雇用で働くのと、障害者雇用で働くのでは、定着率が変わってきます。
※この続きのさらに詳しい内容は下記ブログで公開しています^ ^
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