最新情報!改正入管法完全施行の「今」と「これから」を和田議員に直撃!「不法滞在者はどんどん強制送還してる」クルド人問題以上に注目される川口のベトナム人問題とは?|上念司チャンネル ニュースの虎側のコメントへ色々返信 https://www.youtube.com/watch?v=pOSXlDolSAo&t=45s
@yohmi8880
犯罪行為をした外国人が不起訴処分になるのをなんとかして欲しい。
イイネが多いのでまず上記コメントへ返事
外国人が犯罪を犯し不起訴処分となる場合、その後の処遇は次のようになります。
不起訴処分の意味
不起訴処分とは、検察官が被疑者を起訴しないと決定することです。不起訴処分となると、刑事裁判が開かれず、被疑者は釈放されます。このため、前科がつくことはなく、事実上「無罪放免」と同じ扱いになります[4][5]。
不起訴処分後の外国人の処遇
外国人が不起訴処分となった場合でも、入国管理局による退去強制手続が開始されることがあります。これは刑事手続とは別個の行政手続であり、不起訴処分となった後も入国管理局の収容施設に移送され、退去強制手続が進行します[1][2][3]。
退去強制手続
退去強制手続は、不法入国、不法残留などの入管法上の違反がある場合に適用されます。退去強制事由に該当する場合、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めない限り、退去強制が行われます[2][3]。
特別在留許可
特別な事情がある場合、法務大臣は特別在留許可を与えることができます。これにより、外国人は引き続き日本に滞在することが可能になりますが、この許可を得るためには詳細な手続きと証拠が必要です[1][3]。
まとめ
外国人が不起訴処分となった場合、刑事裁判は行われず釈放されますが、その後、入国管理局による退去強制手続が進行する可能性が高いです。特別な事情が認められれば、特別在留許可が与えられることもありますが、基本的には退去強制の対象となります。
Citations:
[1] https://meguro-law.jp/qa/qa18/
[2] https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/60/nfm/n_60_2_7_2_2_2.html
[3] https://nagoya-intlaw.com/foreigner-criminal-cases/
[4] https://www.keijihiroba.com/endtohow/prosecuted-type.html
[5] https://www.daylight-law.jp/criminal/qa/sonota14/
@user-dy8ql5np6s
クルド人の違法な解体業、中国人による金属処分場など違法操業の取り締まりが緩い様に思います。
上記コメントへ返事
外国人による違法操業の取り締まりに関しては、確かに課題がある一方で、行政や法執行機関も対策を講じています。以下にその現状と課題をまとめます。
現状と課題
クルド人による違法な解体業:
川口市や蕨市などでクルド系トルコ人による違法な解体業が問題となっています[7]。
多くが難民申請を繰り返し、在留資格がない状態で就労しています。
中国人によるスクラップヤード:
一部の中国人業者による不適切な金属スクラップの保管や処理が環境問題を引き起こしています[1][2]。
法的規制の不備により、取り締まりが困難な状況があります[4]。
不法投棄:
私有地への不法投棄が依然として問題となっています[11]。
罰則は厳しくなっていますが、取り締まりの難しさが残っています。
対策と取り組み
条例の制定:
自治体レベルでスクラップヤード規制条例の制定が進んでいます[4][8]。
岐阜県や千葉県などで金属屑条例の再制定や新規制定が行われています[12]。
罰則の強化:
不法投棄に対しては5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるなど、罰則が強化されています[11]。
監視体制の強化:
水産庁による外国漁船の違法操業に対する取り締まりの強化など、監視体制の充実が図られています[3][5][10]。
関係機関の連携:
水産庁と海上保安庁の連携強化など、効率的な取り締まりのための体制づくりが進められています[10]。
課題
法的規制の不備:
スクラップヤードなど、一部の業種に対する直接的な規制法令がないため、取り締まりが困難な状況があります[4]。
在留資格の問題:
難民申請を繰り返す外国人の就労問題など、入管法と労働法の狭間で対応が難しい状況があります[7]。
監視の限界:
人目につきにくい場所での違法操業や不法投棄など、監視が行き届かない領域があります[11]。
国際的な問題:
外国漁船の違法操業など、国際的な協力が必要な問題も存在します[3][5]。
取り締まりが緩いように見える背景には、法的規制の不備や監視の限界、国際的な問題の複雑さなどがあります。しかし、自治体レベルでの条例制定や関係機関の連携強化など、対策も進められています。今後は、法整備の充実や国際協力の強化、テクノロジーを活用した監視体制の向上などが求められるでしょう。
Citations:
[1] https://www.sankei.com/article/20231104-CA56BFZEMFLHXF643VJPJ3E6MI/
[2] https://note.bs-tbs.co.jp/n/n39e81b2f7a5c
[3] https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kanri/230228.html
[4] https://www.re-tem.com/ecotimes/column/mar2024/
[5] https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kanri/220225.html
[6] http://www.me.titech.ac.jp/~masui-kanamori/ronbun/abstract/AY2005/M2005_Taku_Ito.pdf
[7] https://www.fsight.jp/articles/-/50220
[8] https://note.com/kenji_sarukura/n/nd838c1ef72b9
[9] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230919/k10014199851000.html
[10] https://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/torishimari/3naiyou.html
[11] https://reduction-t.com/column/column-638/
[12] https://steelstory.jp/market/256/
@user-kv5jm2kz4j
中国人の間では「生活保護のもらい方」のような手引きがあったり「難民ビザ」と呼んでいるようですよ。 入国してしまった外国人の犯罪には、何もしないのでしょうか?
上記コメントへ返事
外国人が日本で犯罪を犯した場合、以下のような対応が取られます。
刑事手続
外国人が犯罪を犯した場合、日本の刑事手続に従って逮捕・起訴されることがあります。逮捕された場合、最長72時間警察署に拘束され、その後裁判所の許可があればさらに10日間拘束される可能性があります[5]。違法薬物の所持などの犯罪では、弁護士以外との面会や連絡が禁止される「接見禁止」の処分がなされることもあります[5]。
不起訴処分
不起訴処分となる場合もありますが、この場合でも入国管理局による退去強制手続が進行することが多いです。不起訴処分とは、検察官が起訴しないと決定することで、刑事裁判が開かれず釈放されますが、その後の在留資格に影響を及ぼすことがあります[5]。
退去強制手続
有罪判決を受けた場合や不起訴処分となった場合でも、入国管理局による退去強制手続が開始されることがあります。これは、入管法上の違反がある場合や、犯罪を犯したことが理由で在留資格が取り消される場合に適用されます[5]。
在留特別許可
特別な事情がある場合、法務大臣が在留を許可することがあります。これにより、特定の条件下で日本に滞在し続けることが可能になりますが、これは非常に例外的な措置です[5]。
生活保護や難民ビザ
一部の外国人の間では「生活保護のもらい方」や「難民ビザ」といった情報が共有されていることがありますが、これらは法的に適切な手続きが必要です。特に難民申請の場合、厳格な審査が行われ、申請が認められるかどうかは個別の事情に依存します。
総じて、外国人が日本で犯罪を犯した場合、刑事手続と並行して入国管理局による退去強制手続が進行することが多く、特別な許可がない限り、日本に留まることは難しいです。
Citations:
[1] https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472940.pdf
[2] https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010934.html
[3] https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/china.html
[4] https://www.dir.co.jp/report/column/100826.html
[5] https://nagoya-intlaw.com/foreigner-criminal-cases/
@user-cp8ie2ys3w
時間がかかってもいいですから、実際の送還件数等判れば発信して下さい。
上記コメントへ返事
日本における外国人の送還件数について、具体的な統計データを以下に示します。
送還件数の統計データ
年間送還者数
2020年のデータによると、退去強制令書により送還された外国人の数は8,140人でした[4]。
出国命令
出国命令に基づいて出国した外国人の数は、年間平均で6,560人でした(平成29年から令和2年の平均)[4]。
在留特別許可
在留特別許可を受けた外国人の数は年間平均で1,388人でした(平成29年から令和2年の平均)[4]。
送還手続の現状
送還手続には以下のようなステップがあります:
逮捕・収容
不法滞在や犯罪行為により逮捕された外国人は、出入国在留管理庁の収容施設に収容されます。
退去強制令書の発行
退去強制令書が発行され、送還手続が進行します。
送還
退去強制令書に基づき、外国人は本国へ送還されます。
課題と取り組み
長期収容
収容期間が長期化するケースがあり、これは身体的・精神的な負担を収容者に与えることが問題視されています[15]。
送還忌避者
送還を避けるために難民申請を繰り返すケースもあり、これに対する対応が求められています[9]。
法的規制の強化
2021年の入管法改正では、難民申請が3回以上却下された場合に強制送還が可能となる規定が追加されました[9]。
統計データの入手方法
詳細な統計データは、法務省の出入国在留管理庁の公式ウェブサイトや政府統計の総合窓口(e-Stat)で公開されています[1][2][3][5]。これらのデータは、年次報告や月次報告として提供されており、具体的な数値や傾向を確認することができます。
まとめ
日本における外国人の送還件数は、年間で数千人規模に達しています。送還手続は法的に厳格に行われますが、収容期間の長期化や送還忌避者への対応など、いくつかの課題も存在します。詳細な統計データは法務省やe-Statで確認することができます。
Citations:
[1] https://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_nyukan.html
[2] https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=datalist&lid=000001277182&page=1
[3] https://www.e-stat.go.jp/stat-search?bunya_l=02&layout=dataset&page=1&toukei=00250011
[4] https://www.moj.go.jp/isa/content/001391850.pdf
[5] https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html
[6] https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/press2023.html
[7] https://migrants.jp/news/voice/20220906.html
[8] https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/database/pdfs/foreign_h17.pdf
[9] https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/visa/624
[10] https://www.refugee.or.jp/report/refugee/2024/04/recog23/
[11] https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=datalist&lid=000001429643&page=1
[12] https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00037.html
[13] https://www.jstage.jst.go.jp/article/jps/37/0/37_KJ00009383097/_pdf
[14] https://www.refugee.or.jp/taggroup_keyword/repatriation/
[15] https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/refugee_in_japan/immigration.html
[16] https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?layout=datalist&lid=000001411143&page=1
@keithobayashi
良い動画です! 特定技能の外国人を今後5年間で82万人受け入れる件、複数の著名人が欧米のような移民問題になる!と煽っています。この件について上念さんと和田さんの説明(見解)が聞きたいです。
上記コメントへ返事
特定技能外国人受け入れの現状と問題点
日本政府は、深刻な人手不足を補うために特定技能制度を拡充し、2024年度から5年間で最大82万人の外国人労働者を受け入れる計画を立てています[2][5]。この政策に対して、複数の著名人や専門家が欧米のような移民問題が発生する可能性を指摘し、懸念を表明しています。
特定技能制度の概要
特定技能制度は、国内での人材確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れるための制度です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ以下の特徴があります[3]:
特定技能1号 : 相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人向け。最長5年間の在留が認められます。
特定技能2号 : 熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け。更新回数に制限がなく、家族の帯同も可能です。
受け入れ分野と人数
今後5年間の受け入れ見込み枠は以下の通りです[2]:
・工業製品製造業 : 約17.3万人
・飲食料品製造業 : 13.9万人
・介護 : 13.5万人
・建設 : 8万人
・農業 : 7.8万人
懸念と課題
移民問題の懸念
複数の著名人や専門家は、特定技能外国人の大量受け入れが欧米のような移民問題を引き起こす可能性を指摘しています[1][6][7]。具体的には以下の懸念が挙げられます。
社会統合の問題
大量の外国人労働者が地域社会に溶け込むことが難しく、社会的な摩擦が生じる可能性があります。
犯罪増加の懸念
一部の外国人労働者が犯罪に関与するリスクがあり、治安の悪化が懸念されます。
労働環境の悪化
不適切な労働条件や低賃金で働かされるケースが増える可能性があります。
政策の透明性と公正性
岸田首相の弟が外国人労働者の送り込みビジネスを行っていることに対して、利益誘導の疑念が持たれています[5]。政策の透明性と公正性を確保するためには、以下のような対策が必要です。
厳格な監視と規制
外国人労働者の受け入れに関する企業や団体の活動を厳格に監視し、不正行為を防止するための規制を強化する。
情報公開
政府や関連機関が外国人労働者受け入れに関する情報を積極的に公開し、透明性を確保する。
改善策の提案
1. ビザ制度の見直し
トルコなどの国に対するビザ免除制度を見直し、厳格な入国審査を導入することで、偽装難民の流入を抑制する。
2. 事前審査の強化
入国前の段階で、詳細な審査を行うシステムを構築し、オンラインでの事前申請や在外公館での面接を義務付ける。
3. 航空会社との連携
航空会社に対し、搭乗前の乗客の身元確認を厳格に行うよう要請する。
4. 難民認定制度の改善
難民認定制度を改善し、真の難民と偽装難民を効果的に区別する。
5. 強制送還のコスト削減
強制送還手続の効率化や、自主的な帰国を促す制度の充実により、コストを削減する。
6. 国際協力の強化
偽装難民の問題は国際的な問題でもあるため、国際的な協力体制を構築し、情報共有や共同対策を行う。
これらの対策を講じることで、特定技能外国人の受け入れに伴う問題を最小限に抑え、社会的な摩擦を減らすことが期待されます。
Citations:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=smRTamnh9K0
[2] https://www.asahi.com/articles/ASS3X3TMMS3XOXIE03TM.html
[3] https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
[4] https://migrants.jp/news/voice/20220710.html
[5] https://www.nri.com/jp/knowledge/blog/lst/2024/fis/kiuchi/0404
[6] https://www.worldvision.jp/children/crisis_07.html
[7] https://gooddo.jp/magazine/inequality/immigration/11215/
[8] https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/016_honbun.html
[9] https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/263
[10] https://otani.repo.nii.ac.jp/record/11269/files/OTANI GAKUHO_101-2_Y1_001-016_Tokuda.pdf
[11] https://www.pacola.co.jp/日本の人手不足解消へ、特定技能制度で最大82万人/
[12] https://www.asahi.com/articles/ASR1Z566LQCPUTFK023.html
[13] https://www.asahi.com/articles/ASQCR7GBDQC9UHMC00C.html
[14] https://www.j.u-tokyo.ac.jp/jjweb/research/MAR2005/36139.pdf
[15] https://www.smtb.jp/-/media/tb/personal/useful/report-economy/pdf/141_2.pdf
[16] https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j018.pdf
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