今さら人に聞けない!「ふるさと納税」をイチから解説
みなさんこんにちは!ReBIRTH株式会社編集チームの鈴木です。
今回は「今さら人に聞けない!「ふるさと納税」をイチから解説」というテーマでお話ししたいと思います。
2008年4月より始まった「ふるさと納税制度」。近年は定着しつつもありますが、いまだ日本全体での利用率は2割程度であるとの調査も。一見むずかしそうな制度ですが、一度利用してみればそのお得さに利用しない手はないと思えるはず。
そこで、ふるさと納税に関するあらゆる疑問にひとつひとつお答えし、ざっと読んでいただくことで概要をご理解いただける記事をご用意します。ぜひご一読くださいね!
そもそもどのような制度?
「ふるさと納税」とは、ご自身の生まれ故郷はもちろん、今までにお世話になった地域(地方自治体)や、「これから応援したい」「その地域の力になりたい」という思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度(寄附金税制)です。
もともとは、地方部と都市部の格差是正や、人口減少地域における税収減少対策と地方創生を目的とした始まりました。自らが選んだ地方自治体への寄付金額が、寄付した人の所得税や住民税から控除されます。
寄付を行った人には、寄付をした先の地方自治体より、特産品や観光体験などの返礼品をもらうことができます。
生まれ故郷の地域以外にもできる?
前述の通り、ふるさと納税を行うことができる地域(自治体)には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろんですが、ふるさと納税は日本全国どこでも行うことができるのです!
納税できる自治体はひとつだけ?
ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。
ただし「寄附金控除」を受けられる額は、寄附をする方の前年の年収に応じて上限があります。
時期が決まっている?
納税はいつでも行うことができます。ただし、税の軽減については「1月~12月」の年単位となります。
例えば、本年の1月にふるさと納税を行った場合は、その年の12月までの1年が経過した後に、その1年間の所得に対する課税の中で取り扱われることになります。
上限額はどうすればわかる?
受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行う方の収入や他の控除などの状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせて確認することができます。
確定申告を行う必要がある? (1)
原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
しかし、確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例制度「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。
この制度の適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者などで、かつ、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
確定申告を行う必要がある? (2)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象でない方および「ふるさと納税ワンストップ特例」を申請しない方については、当年の1~12月に行ったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月に行う必要があります。
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)を
受けることができます。
「ふるさと納税ワンストップ特例」が適用される方は、確定申告を行う必要はありません。
この場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。
どうやって申し込む?
こちらに関しては各自治体によって異なります。納税先の自治体にお問い合わせください。
なお、ホームページ上で申し込み書の入手ができる自治体や、さらにホームページで申し込みが行える自治体もあります。
同じ家庭内なら、誰が行ってもいいって本当?
家庭内で、所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられます。寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、納税を行う名義も本人である必要があります。
受領書はいつ届くの?
こちらも各自治体によって異なるため、ふるさと納税先自治体に問い合わせる必要があります。
ふるさと納税による寄附金は、どのようなことに使われるの?
ふるさと納税による寄附金の使い道は、統一されているわけではなく、各自治体によって異なります。また、ふるさと納税の使い道について、寄附した本人が使途を選択できるようになっている自治体もあります。
1月と4月に申請したけど、「ワンストップ特例制度」を適用できるの?
1~3月に行ったふるさと納税は、「ワンストップ特例制度」の対象になりません。控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
またその際に、4月以降の寄附に対して「ふるさと納税ワンストップ特例の申請」をしていた場合であっても、その4月以降の寄附も含めて1~12月までの1年間の全部の寄附について申告が必要です。
お礼の特産品は課税対象になるの?
自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは「一時所得」に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますので注意が必要です。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。