不動産屋や管理会社があまり話題にしない?【サブリース契約】
本日は、不動産オーナーの方、検討中の方に向け、賃貸管理の方法のひとつ「サブリース契約」についてお話しします。実はこの「サブリース契約」には、必ず事前に知っておきたいメリットとデメリットが存在します。この記事をご一読いただき、失敗しない不動産管理を実現しましょう。
不動産投資コンサルタントである弊社では、物件をご購入いただき、晴れてオーナー様となられたお客様と「サブリース契約」もしくは「管理委託契約」を結ばせていただいております。
この「サブリース契約」とは、所有者であるオーナー様が貸主に、弊社が借主となる賃貸借契約です。弊社が借主となり、実際の入居者がいない期間には、毎月の賃料を弊社がオーナー様に支払います。そのため、空室時に発生する賃料不足リスクを軽減することができます。
このサブリース契約には、安定的な賃料収入を確保できるメリットがありますが、不動産業や管理会社があまり話題にしないデメリットも存在します。それは、契約を結ぶ不動産会社や管理会社のスタンスによって、「(正当な事由がない限り)自由な解約ができない」という点です。
これは、賃貸借契約の仕組みに起因しています。借主は法律上非常に手厚く保護されており、貸主(オーナー様)が一方的に解約されることはできません。自分が気に入って住んでいる部屋を貸主の都合で半ば強制的に解約されてしまったらどうでしょう…。そのような事態が起こらないようになっているのです。
先ほど述べました「正当な事由」とは、例えば、滞納や問題行動を繰り返し、明らかに借主に非がある場合や、貸主が自己使用するなどの理由があるケースです。
オーナー様にとっては、毎月安定した賃料を支払っている不動産業者や管理業者を、自らの都合で解約することは非常に難しいということです。「それの何が問題なの?ちゃんと賃料が入ってくるなら解約する必要なんてないのでは…。」とお感じの方もいらっしゃるでしょう。
そうです。契約中は問題にならない可能性が高いです。しかし、オーナー様が物件を売却されたい時に問題になるケースがあります。
そのような方がオーナー様の物件に興味を持たれた場合に、「サブリース契約が解除できるなら買いたい!」というケースが発生します。その際に不動産業者や管理会社が「解約はしない。次の所有者もサブリース契約は必ず引き継いでもらう。」というスタンスですと、買主様のご要望と合わず、売却が進まないということが多々あります。そうなれば、オーナー様の当初思い描いていた資産運用計画に支障をきたす可能性がありますよね。
弊社では、オーナー様が解約をご希望には、相談の上、ご希望に沿うように対応しております。オーナー様の人生設計にとって、弊社の都合でマイナスになることは避けるべきです。サブリース契約を結ぶ相手を慎重に選ぶことが重要ですよ!
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。サブリース契約についての理解を深めることは、オーナー様の資産形成において大きな一歩となります。弊社ではこのサブリース契約を活用した賃料回収のお手伝いをしております。ご興味のある方はお気軽にご質問ください。
私たちReBIRTH株式会社では、皆様の資産形成についてのコンサルタントをさせていただいており、皆さまに見合った不動産投資をご提案いたします。将来への不安や資産形成に関するあらゆるご相談にも応じます。お手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。