【超初心者向け】iDeCo(イデコ)って実際なんなの?年金とは違う?本当に必要?メリットやデメリットなどの基礎知識を解説します
近年、資産形成について検討し始めると、誰しもが出会う制度であろう「NISA(ニーサ)」や「iDeCo(イデコ)」。しかし、その高い認知度とは裏腹に、その利用率は極めて低いようです。「やった方が良さそうだけど、なんとなく難しいからとりあえず銀行口座に貯めておこう」という方も、非常に多いのではないでしょうか。
知られてはいるが、なんとなくハードルが高い?
先ほど触れました認知度と利用率を調べてみますと、全国20~79歳の男女 2万人を対象としたアンケートでは、以下のような結果が見られました。
やはり、知ってはいても、「投資の知識がないから/知識がないと難しそうだから」などの理由で、一歩を踏み出せない方が多いようです。
そこで今回は、「iDeCo(イデコ)」について、一から分かりやすくお話しさせていただきたいと思います。
iDeCoの加入条件を満たせている?
そもそも「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金(こじんがたかくていきょしゅつねんきん)の通称です。名前の通り、年金の1種なのです。国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せされる、老後資金づくりを目的とする年金制度としてスタートしました。将来の資産形成が不安視される現代において、年金以外の手段で資金づくりを行うことができます。
加入者は掛金を出し、金融商品を選んで運用を行い、積み立てた資産を60歳以降に一括または分割で受け取ることができます。自らが行う運用の成績によっては、将来受け取る金額が変わってきます。
加入条件の敷居は低く、2017年1月頃から利用対象者が拡大し、自営業者や会社員、公務員、専業主婦(夫)など、20歳以上65歳未満の人であればほとんど全員が加入できるようになりました。また、2022年からは、60歳以上でも国民年金被保険者であれば加入できます。
一方で加入できない方もいらっしゃいますので、ご注意ください。
65歳以上
海外に住んでいる
国民年金保険料を払っていない
国民年金保険料の免除・納付の猶予を受けている
農業者年金に加入している
企業型確定拠出年金を導入している企業に勤め、iDeCoとの併用を認められていない
企業型DCを導入している会社員で、会社員自身が掛金を出す「マッチング拠出」を行っている
※現在も法改正の進む制度ですので、最新情報はiDeCo公式サイトをご覧ください。
一気に多額の出資をできるわけではない掛金
iDeCoでは毎月掛金を出資して運用していくわけですが、掛金の額については最低額と上限額が定められています。
【最低額】
月5,000円(年6万円)
【上限額】
人によって異なります。
自営業者等(第1号被保険者)
→月68,000円(年816,000円)
※国民年金基金と合算した額です。
公務員
→月1,2000円(年144,000円)
会社員や公務員の扶養の対象となっている専業主婦(夫)(第3号被保険者)
→月23,000円(年276,000円)
また、会社員がiDeCoに加入する場合は、同じく上限額にさまざまなパターンの制限があります。
企業年金を導入していない企業に勤める会社員
→月23,000円(年276,000円)
既に企業型DCに加入している会社員
→月20,000円(年240,000円)
既に確定給付企業年金に加入している会社員
→月12,000円(年144,000円)
ここまで、iDeCoの概要や条件についてご説明させていただきました。皆さまご自身ではいかがでしたでしょうか?
さて、ではどのようなメリットがあって、iDeCoが注目されているのか。また、良いことばかりで、デメリットがないのか。その点に触れていきます。
メリット
iDeCoには、積立時、運用時、受取時という3つのプロセスで税制上の優遇措置が設けられています。一般的な貯蓄では得られない大きな節税効果を期待できます。
①積立時
積み立てる掛金は、出資した全額が所得控除の対象となります。拠出した掛金の年間の総額を所得から差し引けるため、その分の所得税と住民税が軽減されるのです。そのため、所得の多い人ほどメリットは大きいと言えます。
節税額はその人の年収や掛金によって違ってきます。60歳までの積立期間中はずっと控除の恩恵を受けられ、大きな節税効果が得られます。
②運用時
通常、預貯金の利息や投資信託の運用益には、20.315%の税金が課されるようになっています。ところが、iDeCoを通じてこれらの金融商品を利用した場合は、得られた運用益に対して税金が一切かかりません。
本来なら税金として差し引かれていた分の資金を再び運用に充てられるので、より有利な運用が可能です。
③受取時
iDeCoで築いた資産は60〜75歳の間に、自分が希望するパターンで受け取ることが可能です。
そして、年金として分割で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金としてまとめて受け取る場合は「退職所得控除」が適用され、これらの控除を所得から差し引いて税負担を軽くできます。
一時金で受け取る場合
勤務先から退職金が支給された場合は勤続年数に応じた「退職所得控除」が適用され、それに伴って税負担が抑えられます。蓄えた資産を一括で受け取る際にもこの控除を利用でき、積立期間を勤続年数とみなして控除額が決定します。
年金で受け取る場合
65歳未満の場合は700,000円、65歳以上の場合は1,200,000円の「公的年金等控除」を所得から差し引くことができます。公的年金やiDeCoなど、同控除を利用できる年金の年間合計額がこれらの金額の範囲内にとどまっていれば、一切税金がかかりません。
それでは続いて、予め注意すべきデメリットについてです。
デメリット
運用状況によって、資産が増減する
原則60歳まで運用中の資産を引き出せない
各種手数料がかかる
①運用状況によって、資産が増減する
元本と利息の支払いが約束された定期預金を選べる運用管理機関もあるものの、それではなかなか資産を増やせないのが現実。iDeCoで運用の中心となってくるのは、やはり投資信託です。ただ、預貯金を凌ぐ運用益を期待できる反面、逆に資産が減ってしまう恐れもあります。
②原則60歳まで運用中の資産を引き出せない
ここが最も大きな懸念される点かもしれません。iDeCoは老後のために資産を築くことを目的とした制度で、その応援のために国が税制上の優遇を設けています。そのため、原則として途中で資産を換金して引き出すことは認められていません。資産を受け取ることができるのは、加入者が60歳になってからです。不測の事態をふまえると、少し足踏みしてしまいますよね。
③各種手数料がかかる
iDeCoには申込窓口となる金融機関のみならず、国民年金基金連合会と事務委託先金融機関も関わっており、「加入時・移換時手数料」「口座管理手数料」「給付事務手数料」「還付事務手数料」がかかってきます。また、投資信託を選んだ場合は信託報酬も発生します。
すべて運営側にお任せだった従来の年金とは違い、iDeCoでは運用に関して自分なりの判断が求められます。自分自身がこれぞと思う投資信託を選ぶことで、預貯金では得がたい成果を期待できる反面、金融市場の動き次第では損失を被る恐れもあります。
ご自身に合った資産配分を行うことで、リスクを抑えながら安定的なリターンを追求していきたいですね。
なんとなく難しいと思っていた「iDeCo」という制度。読む前よりも、少しばかり理解は進められたのではないでしょうか。将来に向けた資産形成が必須となっている昨今、自分自身にあったスタイルで備えていきましょう。お悩みの場合はぜひお気軽にご相談ください。
今回も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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