月次支援金について
みなさん、こんにちは。
REBFLEET税理士事務所です。
大阪でも緊急事態宣言が延長され、暗いニュースばかりでしたが、
一方でワクチンの大規模接種も始まり少し希望が見えてきましたね。
あと少し、一緒にがんばりましょう。
さて、今回は月次支援金についてお話させて頂きます。
月次支援金とは?
2021年の4月以降に実施された緊急事態措置や
まん延防止等重点措置によって、
「休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響を受けて
売上が50%以上減少した法人・個人の方に、
事業の継続や立て直しなどの支援を目的として
実施される給付金です。
1.対象月と受付期間
月次支援金の対象月:4月、5月、6月
申請受付期間:4月、5月=6月中下旬~8月中下旬
6月=7月1日~8月31日
2.給付額上限
給付額上限:法人20万円/月、個人10万円/月
3.給付対象
下記の2点を満たせば業種・地域を問わず給付対象となります。
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②対象月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上
減少していること(毎月ごとに比較します)
※下の都府県は、全ての市区町村において、協力金が支給されます。
協力金の支給対象の事業者は給付対象外となります。
【飲食店】宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、
京都府、大阪府、兵庫県、香川県、徳島県、愛媛県、沖縄県
【大規模施設及び施設内のテナント】東京都、大阪府、京都府、兵庫県
4.必要書類
また、 月次支援金の給付の特徴として、
一時支援金の仕組みを用いて事前確認や提出資料が簡略され
申請しやすくなりました。
過去に一時支援金を申請された方
①2021年の対象月の売上台帳
宣誓・同意書
過去に一時支援金の申請をしたことがなく、初めて申請される方
①2019年・2020年の確定申告書
②2021年の対象月の売上台帳
③通帳
④宣誓・同意書
⑤履歴事項全部証明書(中小企業)または本人確認書類(個人事業主)
<注意点>
まん延防止等重点措置が実施された都道府県の区域外の方でも、
その対象区域の飲食店と直接的・間接的に取引がある事業者である場合や、
その対象区域の個人顧客と直接的な取引がある事業者であれば、
2019年又は2020年の同月比で50%以上減少すれば給付対象となります。
月次支援金は店舗ごとや事業ごとではなく、事業者ごとに給付されます。
そのため、事業者の2021年の全て合わせた月間売上が、
2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、
ある店舗や事業だけが50%以上減少していたとしても給付はされません。
5.手続きの流れ
①月次支援金ホームページ(6月中旬に開設予定)でアカウントを発行
②事前確認を受ける(弊所でも確認機関へ登録予定です)
③月次支援金ホームページより必要書類を添付して申請する
(参考:経済産業者HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf
何かご不明点がございましたら
REBFLEET税理士事務所までお気軽にご相談ください。
お待ちしております!