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2024年4月からの労働条件明示義務の改正について(就業場所・業務の変更の範囲)

こんにちは!CGチームインターン生です。


労働条件明示義務明示義務とは

「労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者が労働者に対し、契約期間、就業場所や業務、労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項を明示することです。…【労働基準法第15条】」

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」 

これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。

2024年4月からの改正事項

変更事項は以下の3点です。

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

今回の記事では、この中の「1.就業場所・業務の変更の範囲」について述べていきたいと思います。

労働条件通知書・雇用契約書を具体的にどのように変更すべきか

厚生労働省が、2024年の改正に沿って作成すべき労働条件通知書のモデルを公開しています。

その中から、「1.就業場所・業務の変更の範囲」に係る部分を抜粋しました。

また、厚生労働省は以下のようなQ&Aを公開しています。

Q1.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲の明示について、「変更の 範囲」とは、当該労働契約の期間中における変更の範囲を指すと解してよいか。 例えば、直近の有期労働契約の期間中には想定されないが、契約が更新された場合にその更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業の場所及び業務について、明示する必要はないという理解で良いか。
A1.就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲とは、当該労働契約の期間中における変更の範囲を意味する。 このため、契約が更新された場合にその更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業の場所及び業務については、改正労基則において明示が求められるものではない。もっとも、労働者のキャリアパスを明らかにする等の観点から、更新後の契約期間中における変
更の範囲について積極的に明示することは考えられる。

令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

Q2.日雇い労働者に対して、就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範 囲」を明示する必要はあるか。
A2.雇入れ日における就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足り、「変更の範囲」を明示する必要はない。
(日雇い労働については、その日の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば、「労働契約の期間中における変更の範囲」も明示したものと考えられる。)

令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A

実際にどのように記載するか

実際の記載は、以下のパターンに分かれます。
① 就業場所・業務に限定がない場合
② 就業場所・業務の一部に限定がある場合
③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
④ 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)

① 就業場所・業務に限定がない場合

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」


② 就業場所・業務の一部に限定がある場合

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」


③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」


④ 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)

厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」

改正に至った経緯

今回の改正の理由は「多様な正社員」という制度を拡充するためです。

多様な正社員とは?

 一般的に、正社員は、①労働契約の期間の定めがない、②所定労働時間がフルタイムである、 ③直接雇用である者をいいます。  
 多様な正社員とは、いわゆる正社員(従来の正社員)と比べ、配置転換や転勤、仕事内容や勤務時間などの範囲が限定されている正社員のことを指します。

厚生労働省・都道府県労働局「勤務地などを限定した「多様な正社員」の 円滑な導入・運用に向けて」

企業側のメリット

厚生労働省・都道府県労働局「勤務地などを限定した「多様な正社員」の 円滑な導入・運用に向けて」

労働者側のメリット

厚生労働省・都道府県労働局「勤務地などを限定した「多様な正社員」の 円滑な導入・運用に向けて」

この中で、特に就業場所・業務の変更の範囲に関しての変更は以下のような理由で導入されました。

「この点、近年、労働契約の多様化・個別化が進展し、また、国民の権利意識 が高まっていく中で、事前に労働者と使用者の権利義務関係を明確化するこ とにより、労使が予見可能性を持って納得した上で行動できるようにすると いう観点や紛争の未然防止を図るという観点が一層重要となってきている。」
「労使の予見可能性の向上と紛争の未然防止、労働者の権利意識の向上のほ
か、労使双方にとって望ましい形で、個々人のニーズに応じた多様な正社員の普及・促進を図る観点から、労働基準法 15 条1項による労働条件明示事項として、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を追加することが適当と考えられる」
「これは、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲については、将来にわたり個々人の状況を踏まえた働き方やワーク・ライフ・バランス、キャリア形成を左右しうるものであり、上記の観点から、その契約内容の設定と明確化が特に重要となるためである。」

「多様化する労働契約のルールに関する検討会 報告書」

おわりに

2024年4月以前に結ばれる雇用契約については「就業場所・業務の変更の範囲」も含めて、改正に沿った労働条件通知書・雇用契約書を作成する義務はありません。
ですが、いち早く改正に対応することで法律違反・トラブルを事前に防ぐことができるといえ、2024年4月以前である現時点で対応することを推奨します。

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