こんにちは!CGチームインターン生です。
労働条件明示義務明示義務とは
これに違反した場合、30万円以下の罰金が課せられます。
2024年4月からの改正事項
変更事項は以下の3点です。
今回の記事では、この中の「1.就業場所・業務の変更の範囲」について述べていきたいと思います。
労働条件通知書・雇用契約書を具体的にどのように変更すべきか
厚生労働省が、2024年の改正に沿って作成すべき労働条件通知書のモデルを公開しています。
その中から、「1.就業場所・業務の変更の範囲」に係る部分を抜粋しました。
また、厚生労働省は以下のようなQ&Aを公開しています。
実際にどのように記載するか
実際の記載は、以下のパターンに分かれます。
① 就業場所・業務に限定がない場合
② 就業場所・業務の一部に限定がある場合
③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
④ 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
① 就業場所・業務に限定がない場合
② 就業場所・業務の一部に限定がある場合
③ 完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
④ 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
改正に至った経緯
今回の改正の理由は「多様な正社員」という制度を拡充するためです。
多様な正社員とは?
企業側のメリット
労働者側のメリット
この中で、特に就業場所・業務の変更の範囲に関しての変更は以下のような理由で導入されました。
おわりに
2024年4月以前に結ばれる雇用契約については「就業場所・業務の変更の範囲」も含めて、改正に沿った労働条件通知書・雇用契約書を作成する義務はありません。
ですが、いち早く改正に対応することで法律違反・トラブルを事前に防ぐことができるといえ、2024年4月以前である現時点で対応することを推奨します。