![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/28191899/rectangle_large_type_2_966b8251da6d558231c88ba673d5edfc.jpg?width=1200)
相続財産の範囲(相続税法での起点はいつか?)
相続税法では、相続開始前3年以内に贈与した財産について、相続時において相続税の課税価格に含めなくてはならない。
この贈与財産の加算に関する注意点は次のように3つある。
①贈与財産が加算されるのは、相続または遺贈によって財産を取得した個人だけである。あくまでも相続財産を取得した個人が相続開始3年以内に贈与を受けていた場合のみが対象である。
②贈与された財産を相続財産に加算する場合には、贈与時における評価額となる。相続時の時価ではない。 そのため、3年間で贈与時と相続時で評価額が変わる場合もあるので、贈与することによって逆に相続財産が高くなってしまう事もあるので気を付けたい。
③贈与時に支払った贈与税は相続税から差し引くことができる。贈与税の基礎控除は110万円なので、その額を超えた贈与があった場合で、贈与税を支払っている場合、自分の支払う相続税から差し引くことができる。ただし、相続税よりも贈与税の方が高いからと言って還付を受けることはできない。
相続時精算課税方式による贈与は3年に限らず全て相続財産に加算しなければならないが、相続時精算課税によって支払った贈与税が相続税を上回る場合には還付することができる。
今までは、相続税法における話であったが、民法においても贈与加算を考えられる相続財産がある。
遺留分減殺請求があると、相続開始前1年間の贈与財産も相続財産に含んで計算される。さらに、みなし相続としての寄与分や特別受益分などについても注意が必要である。こうした場合の評価は相続発生時の時価である。