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民法と相続税法の重要な2つの違い
~相続財産の評価について~
民法は相続財産の評価を『時価=通常の売却可能な価格をベース』にしており、相続税法は相続税の納税者と納税額の算出方法、納税方法などを決めている。
不動産などは処分することに時間やコストを要する。そのため、相続税法では原則として時価より低めの価格に設定している。しかし、各相続人が同じ時価の財産を相続したにもかかわらず、それぞれ納税する相続税額に違いが生じるケースが出てくる。それが以下の内容である。
例えば、貸家の場合では固定資産税評価額が同じ建物でも自用の建物より貸家を相続した方が評価が低くなり、相続税が安くなる。
さらに言うと、小規模宅地等の評価減を受けた土地と受けていない土地の差については、もっと大きな差がつくことがある。
400㎡までの事業用地や330㎡までの居住用地(相続や遺贈による取得)は80%の評価減となり、相続税評価額は大幅に減少する。
つまり、民法での時価ベースは同じ額でも、小規模宅地等の評価減を受けられない土地を相続した場合とでは相続税額においてかなりの差が生じることとなる。
相続人は自分の取得した相続財産に応じて相続税を納めるのだが、民法上、相続財産を均等に分割したにもかかわらず、相続税の負担額は各人で違うということが起きてしまう。