障害で働くことが難しくなったときのための、日本学生支援機構の奨学金の返済免除制度【実際に受けた】
どうも、こんにちは!
半額です。
自分は学生時代に
奨学金を借りていました。
そのおかげで
なんとか大学を卒業することが
できました。
5年かかりましたが。
皆さんご存知の通り、
日本の奨学金は基本的に借金です。
返済する必要があります。
ですが、日本学生支援機構は、
本人が死亡したときや、
障害によって働けなくなったり、
厳しい制約が発生した場合に
返済を免除する制度があります。
今回のテーマは、
「障害による奨学金の免除」です。
筆者について
発達障害当事者
公的・民間問わず多数の制度や割引を活用している
職業に関する制度や給付を全力で活用して生活している
福祉制度を探ることが趣味と化している
日本学生支援機構の奨学金は、免除制度がある
日本で奨学金を探すとき、
ほとんどの人は
日本学生支援機構というところから
奨学金を借りるでしょう。
そして、それは
返済の義務があります。
しかし、死亡または障害によって
返済を免除してもらえる
制度があります。
公式ページはこちらです。
「猶予」と「免除」の違い
日本学生支援機構の奨学金で、
失業によって収入がなくなったり、
病気などで返済が難しいとき、
「猶予」の申込みができます。
この「猶予」は、
奨学金の残債自体が減るものでは
ありません。
あくまで、返済の先送りです。
それに対して、「免除」は
残債そのものが減ったり、
なくなったりします。
当然、「猶予」より「免除」の方が
強力な制度ですが、
審査も厳しくなります。
免除される残債は全額または3/4
免除される残債は、2段階あります。
死亡したり、
労働能力を喪失したとみなされるような
重度の症状であれば
全額が免除されます。
この場合、今後奨学金関連で
お金を要求されることは
一切ありません。
障害によって、労働能力に
高度の制限を有する、と
判断された場合、
残債の3/4が免除されます。
この場合、残りの1/4は
返済を続ける必要があります。
まずは「猶予」から始めるように指示される
障害によって「免除」を申し込みたい、
と思っても、
まずは「猶予」から始めるように
日本学生支援機構から指示されます。
今は免除願などの用紙が
公式ページに公開されていますが、
少し前、自分が申請したときは
この用紙自体を
日本学生支援機構から
送ってもらう必要がありました。
そのとき、
最初から「免除」の申請ではなく、
しばらく「猶予」をして、
それでも回復の見込みがない場合に
免除願などを送る、
という流れでした。
免除願などの用紙が
公式ページに公開されても、
その流れは変わらないでしょう。
自分は猶予を3年ほどして
ようやく免除願を手に入れることが
できました。
3/4免除を受けると、「傷病」を理由とした猶予ができなくなる
3/4の免除を受けると、
猶予の申し込みについて
制限が発生します。
免除を申し込んだ症状による
「傷病」を理由とした
猶予を申し込むことができなくなります。
経済困難など、他の理由は
使うことができます。
また、他の症状で
「傷病」を理由として
猶予を申し込むことはできます。
貸与終了時点(卒業や退学など)より悪化している必要がある
これは公式ページには
記載がないのですが、
自分が免除願を請求するときに
要件として言われたことがあります。
貸与終了よりも、症状が悪化していることです。
卒業の時点で働ける見込みがなかった場合、
免除の申請ができません。
働けるはずの状態で
貸与終了となったが、
不運なことに障害で
働けなくなったり、制限を受ける状態に
なってしまった場合のための
免除制度である、ということです。
まとめ
日本学生支援機構の奨学金は、死亡や障害での免除制度があるよ
「猶予」は返済の先送り、「免除」は残債の軽減だよ
全部免除、または3/4免除があるよ
まずは「猶予」から様子をみる必要があるよ
一部免除されると、その症状で猶予を申し込むことができなくなるよ
貸与終了時点より、症状が悪化している必要があるよ