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体調を崩して働けなくなったときの味方、傷病手当金

どうも、こんにちは!
半額です。

自分は、フルタイムの仕事をしていて
体調を崩して働けなくなったことが
2回あります。

働けなくなると、当然、
給料がもらえなくなります。

しかし、それを補助してくれる
ありがたい制度があるので、
紹介したいと思います。


筆者について

  • 発達障害当事者

  • 公的・民間問わず多数の制度や割引を活用している

  • 職業に関する制度や給付を全力で活用して生活している

  • 福祉制度を探ることが趣味と化している

健康保険の「傷病手当金」とは

健康保険というと、
真っ先にイメージするのは
医療費の3割負担でしょう。

ですが、健康保険には
他にも給付があります。

そのうちの1つが、
この「傷病手当金」です。

健康保険に加入している本人が
病気によって働けなくなったときに
給料の2/3を支給してくれる
ありがたい制度です。

最長18ヶ月まで支給される

この傷病手当金は、
最長で18ヶ月まで支給されます。

働けなくなっても、
しばらくは回復に専念することが
できる期間があります。

支給されたお金は非課税

傷病手当金として受け取ったお金は、
非課税の収入となります。

傷病手当金に税金が課せられることはありません。

ただし、住民税については、
前年の所得を見ているため、
ひとまず払うことになるでしょう。

手続きは、医師が記載をした書類を提出するだけ

この傷病手当金は、
手続きがとても簡単です。

それぞれの健康保険が
書類の様式を公開しているので、
その必要部分を記載して
提出するだけです。

受給者本人が記載する部分と、
医師が記載する部分、
在職中であれば、会社が記載する部分があります。

手続きをする本人としては、
医師に記載をお願いして、
本人欄を記載し、
在職中であれば会社、
退職後であれば健康保険組合に
提出するだけです。

医師が記載するので、
いわゆる診断書といえるのですが、
この書類を書くことの費用は
健康保険が適用されます。

自費で診断書の代金全額を
払わずに済みますし、
その金額も100点、
つまり3割負担の場合で300円と
かなり安くなっています。

健康保険の「本人」でなければならない

健康保険には、
本人と被扶養者の2種類があります。

働いていて健康保険に加入している人が「本人」、
その人に扶養されていて
健康保険証を持っている人が「被扶養者」です。

傷病手当金は、本人にしか支給されません。

被扶養者がアルバイトなどをして
収入があったとしても、
それは傷病手当金の対象には
なりません。

退職後も支給されるが、条件付き

傷病手当金は、退職して
その会社の健康保険を脱退しても
支給されます。

ただし、条件が1つだけあります。

健康保険に加入していた期間が
1年以上あることです。

転職などで健康保険が切り替わった場合、
加入期間が連続していれば
通算することができます。

就職して1年以内に退職した場合は
退職後に傷病手当金は
支給されません。

ちなみに、自分は
このことをよくわかってなくて
痛い目を見たことがあります…

雇用保険と重複して受給することはできない

仕事を失ったときの保険として、
雇用保険があります。

ただ、雇用保険と傷病手当金を
同時に受給することはできません。

傷病手当金が
「病気で働けないこと」を
条件としているのに対し、
雇用保険は
「働ける状態にあるが、仕事がないこと」を
条件としているからです。

法律にも明記されていて、
同時に受給したことが発覚すると
処罰の対象になってしまいます。

傷病手当金を受給し終えてから雇用保険を受給することはできる

傷病手当金と雇用保険を
同時に受給することはできませんが、
傷病手当金の受給が終わってから
雇用保険を受給することは
できます。

ただし、雇用保険を申し込めるのは
退職から1年以内です。

傷病手当金の受給が
それ以上続きそうであれば、
延長の手続きをしておかないと
雇用保険が受給できなくなります。

障害厚生年金とは併給調整が行われる

障害年金は、
病気で生活が制限される人への給付です。

その点で、傷病手当金とは
近いものであります。

障害厚生年金を受給していて、
その理由となった症状で
傷病手当金を受け取りたい場合、
併給調整が行われます。

併給調整とは、
傷病手当金の方が年金より高額であった場合に
年金の金額が傷病手当金から引かれることです。

つまり、何が起こるのかというと、
同時に受給することはできますが、
受給者の手元に支給される合計金額は
どちらか一方の、高額な受給額となる
制度の方の金額しか
残らないことになります。

年金のほうが高額であれば
傷病手当金は受給できませんし、
傷病手当金のほうが高額であれば
差額だけ支給されます。

傷病手当金の申請書に
年金の受給状況を記載する欄があるので、
きっちりチェックされます。

障害基礎年金は別々に受給できる

障害厚生年金の場合は
併給調整が行われ、
結局高額な片方の制度の金額しか
受給できません。

一方で、障害基礎年金の場合は
これが行われません。

それぞれ別々に受給することができ、
単純にもらえるお金が増えます。

障害基礎年金が障害厚生年金より
有利な条件になる
稀有な例です。

まとめ

  • 傷病手当金は、病気で働けなくなったときに、給料の2/3を支給してくれる制度だよ

  • 最長18ヶ月だよ

  • 健康保険に1年以上加入していれば、退職後も受け取れるよ

  • 雇用保険とは同時に受給できないよ

  • 障害厚生年金とは併給調整が行われて、結局どちらか片方の分に調整されるよ

  • 障害基礎年金は別々に受給できるよ

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