見出し画像

審査の現実「これは、過剰診断だ(生身の患者は診ていませんけども)」

社会保険労務士の松原です。

【本日のテーマ】
「審査の現実「これは、過剰診断だ(生身の患者は診ていませんけども)」」

     
不服申し立てを3件お引き受けしているので、そこで感じている話です。

      
ではどうぞ。↓
      

障害年金の審査は、国の官僚と医師が書面で行います。書面を参照し、法律で定める要件を満たしている人なのかそうでないのかを、ひとつひとつ確認しているということ。要件を満たしていれば受給できるし、満たしていなければ受給できない。当事者の一生の権利を左右する重要な作業だと思われます。私は、そういうのをちゃんとやってくれていると信じて、毎回毎回手続を実行している。
        

でも、そんなたくさんの審査結果の中には、実は、首を傾げてしまうケースが稀にあります。それは何かというと、国が自ら決めている基準やガイドライン、あるいは先例にあてはめたら受給できるケースであるにも関わらず、受給できないケースがある・・・というもの。特に、「この診断なら*級と認められるのが妥当」と想定していたケースがその想定を外した場合は納得し難い。実際に患者を診たわけではない審査側の人間が「これは過剰診断だ」と判断しているのと同じなので。
      
       
このように、一部の審査に不合理さを感じることはあるのです。
       
本日はこの件について以下述べておきます。
      

      
まず、障害年金の審査は診断書や申請書類だけが判断材料です。「審査資料」と言います。だから、患者さんの具体的症状や日常生活の困難さを、文字で正確に伝える必要があるということ。特に注意したいのは、数字で示せない病態や外見から分かりにくい障害は、書面だけでの判断がそもそも難しいという前提があることです。
      
技術的には、診断書やその他書類上にどのような言葉を使用すれば良いか(正しく伝わるか)ということが言えます。
       

さらに、書類情報のみで判断をするということは、生身の患者さんを直接診た医師の診断と判断が食い違うことが起こり得るということ。過剰診断とみなすケースが発生しうるのです。口語にすると、官僚や医師が「いやー、この患者の症状は、もっと軽いんだろうね」と判断するということだ。これにより、本来であれば受給できる患者さんが不当に拒否されることが起こるのです。
     
でも、だからといって、虚偽や誇張は断じてあってはなりません。問題は、請求技術的にもあるかもしれませんが、それだけではないのです。


「こんな大袈裟な診断をしてからに!」
…ってことなんですかね??


       

問題は、“ありのままの生活状況や診断書証明内容が、審査側の主観が挟まったことにより決定に正確に反映されないこと”なのです。

       

そしてこの問題は、手続をする側にはどうしようもありません。審査内部のことだから。。。手出しできない。



(ではどうするか?)なのですが…


         
このような不合理に対しては、「不服申立て制度」を利用することが可能です。審査のやり直しを2回受けることができ、受給が認められる場合もあります。しかし、不服申立てを行うには専門的知識が必要な場合もあり、時間との勝負になっているケースや、手続も面倒かもしれません。
        

そんな障害年金審査における不合理な判断に対してお困りの方は、まずは専門家にご相談ください。不服申立て制度を利用することで、正当な権利を取り戻す手助けができるかもしれません。
     

   


まとめ:
納得できないことには、声を上げた方が良いと思います。人間のやることですから、全てが正しいということはありません。国がやること・決めたことに間違いがあったことは、歴史を見れば明らか。間違いがあれば正されますし、話のわかる公務員も必ずいる。諦めたらそこで終わりです。

      

       

     
【以下PR】
     
〜障害年金の初回相談は無料です〜
結果まで遠回りできないあなたの手続、
早く、負担なく、よりたしかなことを。

■事務所ご紹介
〒690-0852 松江市千鳥町26-2 千鳥ビル2F
山陰松江しんじ湖社会保険労務士事務所
社会保険労務士 松原 智治

・相談直通ホットライン:0852-67-6576
LINEで無料相談
メールで無料相談
小冊子と動画の無料メール講座
・公式ホームページはこちら ↓


いいなと思ったら応援しよう!