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C:土砂災害特別警戒区域にある地目が畑・実質は山林な土地

次の物件Cも遠方の土地でした。面積はさほど広くなく、測量もされており固定資産税はかかっていません。が、こちらちょっとクセのある土地で(そんなのばっかでしたが)、土砂災害特別警戒区域にかかった土地でした。山奥というわけではないのですが傾斜がある土地のようで(こちらも私は現地には行けていません)、そういう区域に入ってしまっているようでした。

またもう一点、今回の物件は隣り合った2筆の土地だったのですが、片方は「山林」、もう片方は「畑」となっていました。おそらくかつて一部を農地として使っていたのでしょう。さて、私も知らなかったのですが農地は勝手に人に譲ることができないそうです。精算中の休眠会社の代表だった父が競売で購入した際は地目そのままで所有権移転したのに?とは思いましたが・・・ともかく、会社農地転用の手続きが必要になるということでその一手間がかかりました。この農地転用の手続きを自力でやった点もこの物件でのノウハウかなと思います。

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