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不動産屋の"業者"呼びについて

こんにちは、スヤンクです。
不動産屋は常日頃から、"業者"という言葉を使います。
この言葉、とても失礼で生意気な呼び方だ…と思われていませんか?
ですが、この言葉は、法律の定義から来ているのです。

宅地建物取引業法 第二条 第三項 (用語の定義)
宅地建物取引業者:免許を受けて宅地建物取引業を営む者。

この宅地建物取引業者を省略して、業者と呼んでいるだけなので、不動産屋が業者といった時には、"不動産仲介のプロ"のことを指していることになります。ここで注意ですが、「宅地建物取引業者」とは、個人のことではなく、"宅地建物取引業の免許を受けた 会社(法人) や個人事業主のこと"です。なので、あなたが知らなくても、あなたの勤める会社が不動産の免許を受けていたら、あなたは立派な"業者"の一員なのです。

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そんなこと知らないよ~、とならないためにも、自分の会社や取引先が不動産業者かどうか知る方法があります。国交省に聞けばいいのです。

あなたの会社や取引先は"業者"でしたか?



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スヤンク
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