日本学術振興会特別研究員の保活〜就労証明書の提出について〜
保活中の特別研究員の方も,そうでない方も,おつかれさまです.
令和5年現在,日本学術振興会特別研究員 (以下JSPS特別研究員) に採用されている砂場らうみです.
この記事では,雇用支援事業 (*1) を実施していない所属機関に属するJSPS特別研究員が自治体に就労証明書を提出する場合に「私はこうしている」という一例を紹介しています.
地方暮らしでゆるゆるな保活をしている私のやりかたが都会の保活地獄で通用するかどうかは正直わかりませんが,"あくまで一例として"参考にしていただければと思います.
*1 令和5 (2023) 年度より「研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業 (雇用支援事業)」が実施され,受入れ先の研究機関で雇用することが可能になりました.その制度で雇用される場合には何にもややこしいことはなく,受入研究機関から就労証明書を発行してもらえると思います.
背景
提出書類の情報だけ知りたい方は読み飛ばしてください.
もう何年も前になりますが,私がJSPS特別研究員-PDに採用されていた当時,第一子を保育園に入れようと書類の準備をしていました.所属は地方の国立大学で,周りに同じ立場の人間がおらず,「就労証明書ってどこに (だれに) お願いしたらいいの???」「JSPSとは雇用関係にないってどういうこと???」「だれかおしえてーーー (泣)」状態だったのを覚えています.
そのときは,かつてPDに採用されていた学生時代の先輩に聞いて解決しようと試みましたが,受入研究機関ごとに対応の違いがあるようで,先輩の助言通りにはうまくいきませんでした.
おそらくそんな事例が数多くあり,多方から声が上がったのでしょう.JSPSのHPに「子供の保育園の入園等で必要となる採用証明書について」という項目が追加されました.その手順の通りに証明書を発行してもらいましたが,"JSPSとは雇用関係がない"ため,就労時間や就労実績など,普通に考えたら記載の必須事項である部分を記入してもらえないという問題が発生しました.
幸い,第一子の保活のときには自治体の担当者さんが親身に対応してくださり,受入先の機関長に就労時間や実績を証明して (記入して) もらうということで書類を受け付けてもらえました.
その際に,自治体の担当者さんもJSPSの特別研究員制度についてネットの情報などを調べてくださったらしく,それならば自分の保活もひとつの例として公開する意味があるのではないかと思い,この記事を公開することにしました.
提出書類3点
「就労証明書」を求められたとき,私は以下の3点を提出するようにしています.
1. JSPSに記入してもらった就労証明書 (自治体指定の様式)
2. 受入先の研究室のボスに記入してもらった就労証明書 (自治体指定の様式)
3. 特別研究員制度の説明資料「特別研究員制度の概要」
提出書類 1) JSPSに記入してもらった就労証明書 (自治体指定の様式)
JSPSは申請すれば採用証明書を発行してくれます.
https://www.jsps.go.jp/j-pd/syoumeisyo.html
自治体指定の様式で発行してもらうことも可能ですが,添付資料の通り,記入してもらえない欄や用語の書換えが入ります.
JSPSのHPを見ると,
"研究に従事した時間については、特別研究員自身が従事時間を申告することや、受入研究者が自治体の所定様式に研究従事時間を記載することで、自治体に受理されることがあります。自治体担当者に確認のうえ、必要に応じた対応を行ってください。そのうえで、本会にて研究従事時間を証明することを求められた場合は、【本件問い合わせ先】に電子メールでご連絡ください。"
とのことですので,今は何かしら対応してくれるのかもしれませんが,私は問い合わせたことがないのでJSPSの対応は不明です.
私がいつも申請する流れは以下の通りです.
(1) JSPSに自治体指定の様式で就労証明書を発行してほしい旨をメール.その際,
・様式6「採用証明書等交付願」
・受入機関情報 (機関名・住所・電話番号)
・就労証明書様式 (PDF or Excel)
を添付.JSPS独自の採用証明書で良い場合には「学振マイページ」から申請.
(2) JSPS担当者からメールの返信
(3) およそ1週間以内にメールに添付のかたちで就労証明書が発行
提出書類 2) 受入先の研究室のボスに記入してもらった就労証明書 (自治体指定の様式)
誰に発行してもらうのが正解かは正直分からないのですが,業務の実態を知っている方にお願いするのが良いのではないかと思います.
私の場合は研究室のボスにお願いしています.
提出書類 3) 特別研究員制度の説明資料「特別研究員制度の概要」
JSPSのHPからダウンロードできます
https://www.jsps.go.jp/file/storage/general/j-pd/data/seido_gaiyou.pdf
どれだけ読んでもらって理解されているかはわかりませんが,いつも一緒に提出させてもらっています.
まとめ
この記事では,雇用支援事業を受け入れて"いない"特別研究員が就労証明書を発行・提出する手順の一例を紹介しました.
とにもかくにもJSPSのHP (https://www.jsps.go.jp/j-pd/syoumeisyo.html) をよく読んで,発行の手続きをする,もしくは問い合わせをしてください.
また,自治体によって対応が異なることが想定されますので,自治体の担当者にも必ず問い合わせてください.
余談ですが,令和5年度から雇用支援事業が開始されました.この制度により,受入機関に直接雇用される場合には受入機関から就労証明書を発行してもらえると思います.実は私の受入機関は既に雇用支援事業を実施しているのですが,現時点で自身への適応は保留にしてもらっています.これについては色々理由があるのですが,それはまた別の記事で.
一地方民の例ではありますが,何かの参考になれば幸いです.