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大藪大麻裁判

 10月27日の暖かい秋晴れの日に開かれた、第一回大藪大麻裁判を傍聴して来ました。

 当日は、毎週金曜日の夜8時にclubhouseのroom『大麻文化研究会(通称:麻研)』に集い、大麻草全般の解禁を望み語り合う日本の大麻族の同士達が前橋地方裁判所に馳せ参じました。
 昨今の珍コロ騒動下の影響で、40席あった裁判所の傍聴席は一席づづ間隔を空けるソーシャルディスタンディングによって半数の20席になっていましたが、裁判開始の15時30分前には既に満席となり、裁判所の関係者の方々が傍聴人を数えて、その人数の多さ驚いている様子が印象的でした。

 今回の裁判の主任弁護人は、大麻裁判ではこの人ありきと云われる丸井英弘先生です。

 丸井先生は、最近では🏂スノーボードのプロで海外で活躍されている國母さんの大麻裁判の主任弁護人を担当されたことは記憶に新しいと思います。

 その昔、1977年に大麻単純所持で逮捕されたミュージシャンの井上陽水さんの事件では…

 たかが大麻で目クジラ立てて・・・・

このように新聞記事にもなっています。

 令和時代に於いては、日本の人氣ラップグループの舐達麻のBAD SAI KUSHが…

たかだか大麻 ガタガタ抜かすな

44年後の今、同じことを言っています😆

 今回の裁判では、3.1㌘の大麻を含む植物片の単純所持で逮捕起訴されたとのことですが、このnoteのサムネにある通り…

大麻や違法薬物の単純所持(や使用)で逮捕するのは人権侵害であり、🇺🇳国連とWHO参加加盟国には『非犯罪化およびハームリダクションを要求』する国際的時代になっています。

 これは、国際組織の決定であり、本件の大麻単純所持は非犯罪化しなくていけないことになるのではないかと考えています。なぜならば、日本の最高法規である日本国憲法第98条の2項には、

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

とあり、たかが3.1㌘の少量の大麻単純所持で逮捕するのは憲法違反であると判断されて然るべきことではないのか?という考えです。

 現在の日本は不寛容社会で、国際人権法にすら違反していますし、入管のウィシュマさん事件もしかり、公衆衛生や公共の福祉すらいい加減でギスギスした生きづらい世界になっていることは、自分の半径3㍍しか考えないような自己中で人権意識の低い思いやりのない人間でなければ実感出来ることだと思います。

 このnoteの冒頭に貼った長吉さんのnoteの被告人冒頭陳述書を読んで頂きたいと思いますが、被告人の大藪さんの大麻使用理由は、パニック障害の軽減という医療目的でもあり、多くの芸術家やアーティストが心のゆとりを持って創作活動をするスパイスとして大麻がある。ただそれだけです。

 世界的に先進国で大麻規制緩和が進む現実をシッカリと意識して、たかが大麻単純所持で逮捕してはイケナイことを世界中の人間が共有する時だと思います。

是非、この大藪大麻裁判に注目し、より良い社会を実現することを強く願い、それぞれが出来ることをやっていきたいと考えております。

 大麻解放運動を実践する新しい任意団体”CLEAR RIGHT”が設立されました。現在、大藪大麻裁判のサポートをメインにしています。応援お願い致します🙏

“Clear Right クリアライト”Twitterアカウント


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