「登販者の管理者要件緩和‐多様な働き方配慮で見直し」を受けて
・はじめに
ネットサーフィンをしていたところ、昨日、とある記事を発見した。
一言でいうと、登録販売者の店舗管理者の要件緩和。
自分がこの記事を読んだ時に、
やはり、薬剤師の専門的な職能を高めるために、
国も緩めるところは緩めて、対応していくのだろうと感じました。
もちろん、医療業界のワークライフバランス改善
もあるとは思います。
ただ、先日、記事にさせていただいた、
2022年度の診療報酬改定の戦いがすでに始まっていることも受けて、
色々水面下ではうごめいているのではないかと強く感じます。
今回は、こちらを踏まえて、内容を記載したいと思います。
・内容
薬機法の改正に伴い、登録販売者の管理者要件の見直しが行われました。
これまでは、登録販売者の従事経験が過去5年間で通算して2年に満たない場合は店舗管理者になれませんでした。
今回の改正を機に、従事期間が通算して2年以上あり、過去に店舗管理者として業務に従事した経験がある場合には、店舗管理者になることができるようになります。
また、店舗管理者としての業務経験がなくても、
・従事期間が通算して5年以上であること
・一般用医薬品の販売や授与の業務に必要な研修を通算して5年以上
受講していること
の条件を満たせば、当面の間は店舗管理者になれるとなっています。
この改正は、多様な働き方に配慮し、産休や育休を取得していた登録販売者が店舗管理者を目指せるようにするというものになっています。
ただし、登録販売者に毎年度、継続的に研修を受講させなければならないことを店舗販売業者等の遵守事項として明確化する改正省令を来年4月1日に施行する。
関連通知で登録販売者への外部研修を実施することは示されていたが、省令で義務化する。
来年4月の施行までの間に研修実施機関の認定手続きを行う。研修の修了者には研修実施機関から修了書を交付する。義務化する研修の範囲など詳細は別途通知で示す予定になっています。
見るとわかると思いますが、薬局の管理薬剤師や認定薬剤師に近いものを登録販売者に求めている感じが見て取れます。
・ここから得られること
さて、ここから得られることですが、いくつかあります。
・2類や3類の医薬品などはより登録販売者に頼ることになり、
薬剤師はより専門的な部分で仕事をする必要が出てくる。
・登録販売者の選択の自由が生まれる。
転職などにより、年収のアップが見込まれる可能性がある。
薬剤師は、より年収を得ずらい環境下に追い込まれる。
・認定で縛られるため、受講をよりしていかなければならず、
薬剤師同様、登録販売者もスキルアップを迫られる。
などがあると思います。
登録販売者と薬剤師のすみわけがより明確になると思いますが、
一方で、ドラッグストア、薬局、スーパー、コンビニ等の業種が
より競争の激化が出てくると思います。
以前にも、書かせていただいているEC系(Amazon、楽天等)も、
もちろんせて来ていますので、
今までのような順風満帆な商売ができる時代は終わりを迎えています。
コロナが、一つの、ステージチェンジを引き起こしていますが、
世の中の情勢もそれに乗っかり、より便利で、競争をさせるような
業界に変わりつつあります。
・最後に
自分が現場にいた時に思っていたことが、
ようやく、世間も規制解除や緩和になってきたなと思います。
ここからは、一般の商売と同様に、競争が始まります。
他と違ったサービス・対応が勝負をもちろん分けます。
ディスカウントもサービスの一つですが、
価格競争のみに巻き込まれると、将来的に、
資本力のある大企業のみしか勝てなくなります。
自分のお店の良さをだしながら対策を打たれることを強くお勧めします。
本日もお読みいただきありがとうございました。