R6 予備試験再現答案 憲法
予備試験 再現答案 憲法
設問(1)
1 催事挙行費(以下、「本件費用」という)を町内会の予算から支出することは、「目的の範囲」(地方自治法(以下、「法」という)260条の2第1項)を超え許されないのではないか。
(1) 「目的の範囲」とは、目的に直接必要な行為のみならず、間接的に必要な行為も含む。また、客観的抽象的に判断する。具体的には、団体の性質、強制加入性の有無、制約される人権の性質等を考慮して判断する(広島労組判決)。
(2) 本件において、A町内会は、住民による私的団体である。また、A町内会は「認可地縁団体」に当たるところ、法260条6項において「公共団体その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。」と規定されているから、公的性格はないといえる。そのため、A町内会の目的の範囲は公的団体よりも広く考えられる。もっとも、A町内会は任意団体であるが、加入率は100パーセントである。A町内会は、生活道路・下水道の清掃、ごみ収集所の管理、市報の配布等の生活に必要不可欠な事業を行っているため、A集落の住民は加入せざるを得ないことになり、100パーセントの加入率なのは、そのことの現れであるといえる。よって、A町内会は事実上の強制加入団体に当たる。また、本件費用は、C神社の催事挙行のためであることから、他の宗教を信じる会員の信教の自由(憲法(以下略)20条)を制約するおそれがある。そして、確かに、C神社には御神体が安置され、集会所の入り口には「C神社」と表示されており、宗教的性格を有する。また、C神社の祭事では、宮司が祝詞を上げる等神道方式が採られ、伝統舞踊が神事の一環として披露されることから、一般人はC神社が宗教施設であると認識すると思われる。しかし、C神社は宗教法人ではなく、氏子名簿もないから、一般人から宗教的性格は薄いと認識され得る。また、C神社には鳥居以外神社建物が存在せず、入り口に「A町内会集会所」と並列してC神社の名前が表示されており、集会所は人々の交流や憩いの場となっているから、一般人から神社であると認識されにくい。加えて、C神社には神職が常駐しておらず、日々のおまつりはA町内会の役員が持ち回りで行っており、日常的に宗教施設として用いられていない。祝詞を上げる宮司も派遣された人間であり、祭事の準備等を担当する者も住民である。祭事で行われる伝統舞踊は集落に伝えられてきたものであり、神道ではない。住民のほとんどは祭事をA集落の重要な年中行事と認識している。このことから、祭事は一般的なお祭り行事と認識されるものにとどまる。よって、C神社は、特定の宗教の信仰等の宗教活動を本来の目的とする組織とはいえず、「宗教団体」(20条1項、89条前段)にすら当たらない。憲法上の宗教団体に当たらない以上、本件費用を予算から支出したとしても、それによる会員の信教の自由への影響は小さいといえ、制約のおそれも小さい。したがって、A町内会は事実上の強制加入団体であることを考慮しても、目的の範囲を狭く限定する必要はない。そして、本件費用は、祭事が年中行事であるため、「会員相互の親睦…を図」ることに役立つといえ、⑤その他A町内会の目的を達成するために必要なことに当たる。
(3) したがって、本件費用の支出は「目的の範囲」内といえる。
2 以上より、本件費用を町内会の予算から支出することは許される。
設問(2)
1 町内会費8000円を一律に徴収することは、Xの信教の自由を侵害し、許されないのではないか。
(1) XはD教の熱心な信者であるから、XがD教を信仰する自由は、20条1項で保障される。そして、会費には、本件費用も含むため、Xの自由を制約する。
(2) もっとも、私人間の関係であるから、憲法は適用できないため、一般条項を媒介にして、憲法の趣旨を考慮する。よって、会員の不利益と団体の受ける不利益を比較衡量し、費用の徴収が権利の濫用(民法1条3項)に当たる場合には、聴衆は許されない。
本件、上記の通り、Xの受ける信教の自由への不利益は小さい。また、祭事の費用は1000円にすぎない。他方、祭事はA集落の伝統行事であり、会費から支出されなければ伝統舞踊も続けられなくなる可能性があり、住民への不利益が大きい。また、祭事ができなくなればC神社を信仰する者の信教の自由も害される恐れがある。たしかに、任意に個別に本件費用を集めればよいと思える。しかし、A集落は人口170人、世帯数50戸ほどで、任意では集まりにくいと考えられる
2 以上より、権利の濫用にあたらず、一律徴収は許される。
自己評価 D