R6 予備試験再現答案 民事実務基礎
予備試験 再現答案 民事実務基礎
設問1
1 (1)について
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
2 (2)について
被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物を収去して、同目録記載の土地を明け渡せ。
3 (3)について
あ Xは、令和2年7月1日、本件土地を所有していた。
い 令和6年7月5日現在、本件土地上に本件建物が存在している。
う Yは、同日、本件建物を所有している。
4 (4)について
カ XはAとの間で、令和2年7月1日、本件土地を、賃料月額10万円、賃料支払時期を毎月末日に翌月分払い、賃貸期間同日から30年までとする約定で賃貸することを合意した。
キ XはAに対し、同日、(カ)に基づき、本件土地を引渡した。
ク AはYとの間で、令和5年3月17日、本件土地を賃料月額10万円で賃貸することを合意した。
ケ Aは、Yに対し、同日、(ク)に基づき、本件土地を引渡した。
設問2
1 (1)について
⒤の言い分について
① ⒤の言い分は再抗弁として主張すべきである。
② 以下に具体的事実を記載する。
さ (カ)の本件賃貸借契約の合意から、一定期間経過した。
し 令和5年6月から令和6年3月分まで各末日は経過した。
す XはAに対し、令和6年3月7日、本件延滞賃料の支払いを催告した。
せ 同年3月14日は経過した。
そ XはAに対し、同年3月31日、(カ)の本件賃貸借契約を解除するとの意思表示をした。
(ⅱ)の言い分について
① 抗弁として主張すべきでない。
② 理由 抗弁として上記(ク)(ケ)の事実が主張され、これによってYがA自ら代表取締役となり、1人で営業する会社であることが明らかになる。そうすると、信頼関係不破壊の事実も明らかになり、信頼関係が破壊されていることを前提とする無断転貸解除(民法(以下略)612条2項)は主張自体失当になるからである。
2 (2)について
① 事実
(イ) AはYに対し、同日、本件商品を引渡した。
② 理由
本件商品は双務契約である売買契約であり、同時履行の抗弁権(533条)の存在が(ア)の事実によって現れ、「債務の性質がこれを許さない」(505条ただし書)に当たることになる。そのため、かかる存在効果を消滅させて主張自体失当を免れるために、(イ)を主張する必要があるからである。
設問3
1 (1)について
① 事実
(う)(い)の和解は、本件合意書による。
② 理由
和解は、「当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたとき」権利が消滅したことになる(696条)。そして、(う)の事実は、確証を示し、和解の効力を発生させるために必要となるからである。
2 (2)について
⒤について
① 裁判所は、Qに対し、Aの署名が本人の意思に基づくものか否かを争うのか、本人の意思に基づくことを前提に民事訴訟法228条4項の推定を争うのかを確認すべきである。
② 理由は、同法228条4項の「本人…の署名」とは、本人の意思に基づく署名をいうから、本人の意思に基づくか否かが争点となるからである。また、同項に該当する場合でも、同法228条は法定証拠法則の規定であるから、文書成立の真正の推定を覆すことができる。よって、推定の有無も争点となるためである。
(ⅱ)について
「本人…の署名」該当性を争う場合、筆跡の対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命じるよう裁判所に求めることが考えられる。228条の推定を争う場合、かかる推定を覆すためには反証足りるが、Pは228条の推定が生じることを本証によって主張する活動をすると考えられる。
設問4(ここで終了)