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迷惑行為を繰り返す外国人を日本から出て行ってもらう方法をBing AI(GPT-4)に聞いてみました(うんざりすると思います)
最近外国人による迷惑行為が目立つようになり、そういう外国人は日本から出て行ってほしいと思い、Bing AI(GPT-4)に強制送還、国外退去、国外追放について聞いてみました。
が、その前に飲食店が外国人を入店拒否することは犯罪かどうかについて質問してから上記のことを質問しました。
なお、ChatGPT 3.5のときに以下のような間違いを始めポロポロと間違ったことを回答したり、質問の意図をくみ取らないので質問の仕方を工夫しなければいけなかったりしましたので、Bing AI(GPT-4)の回答についても鵜呑みにしないで違和感を感じたら面倒ですが各人で調べるようお願いします(今回も質問の仕方を工夫してこちらの意図が伝わるようにしたりしました)。
実際質問しててうんざりしました。
Bing AI(GPT-4)を使うための方法は下記記事に書きましたので、自分で質問したい方は参考にしてください。
Bing AI(GPT-4)とのやりとりの記録(外国人の入店拒否について)
日本の飲食店が外国人を入店拒否することは犯罪ですか。また日本の飲食店が特定の国の人を入店拒否することは犯罪ですか。
入店拒否自体は、法律上問題ありません。ただし、特定の属性に対する差別や違法な行為には反対されます。人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、障害者差別解消、部落差別解消推進法、ヘイトスピーチ解消法などの法律により、特定の属性や特性(人種や障害など)を理由に、正当な理由なく、入店拒否したり、サービスの提供を拒否したりすることは認められません。
以上のように、入店拒否自体は、法律上問題ありませんが、特定の属性に対する差別や違法な行為には反対されます。
先の質問で言われた「正当でない理由」にはどのようなものがありますか。
「正当でない理由」とは、特定の属性や特性(人種や障害など)を理由に、正当な理由なく、入店拒否したり、サービスの提供を拒否したりすることを指します。例えば、盲導犬や車いすなどの障害者を入店拒否することは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)違反に該当する可能性があります。また、外国人を入店拒否することは、レイシャル・ハラスメントに該当する可能性があります。
以上のように、「正当でない理由」とは、特定の属性や特性(人種や障害など)を理由に、正当な理由なく、入店拒否したり、サービスの提供を拒否したりすることを指します。
迷惑行為は正当な理由になりますか。
迷惑行為は、正当な理由にはなりません。迷惑行為には、軽微なものから重大なものまで様々な種類があります。迷惑行為の種類やその程度によって、処分が異なります。具体的には、警告、罰金、懲役などがあります。
以上のように、迷惑行為は、正当な理由にはなりません。
迷惑行為にはどのような種類がありますか?
迷惑行為には、以下のような種類があります。
暴言や嫌がらせ
つきまといやストーカー行為
盗撮や覗き
痴漢行為
いたずら電話やメール
騒音や振動
ゴミの不法投棄
建物や車両への落書きや破壊行為
その他、公序良俗に反する行為
以上のように、迷惑行為には様々な種類があります。
迷惑行為の種類やその程度ごとに上記の正当な理由になるかどうか答えてください。
迷惑行為は、正当な理由にはなりません。迷惑行為には、以下のような種類があります。
暴言や嫌がらせ
つきまといやストーカー行為
盗撮や覗き
痴漢行為
いたずら電話やメール
騒音や振動
ゴミの不法投棄
建物や車両への落書きや破壊行為
その他、公序良俗に反する行為
以上のように、迷惑行為は様々な種類がありますが、どの種類の迷惑行為に対しても正当な理由にはなりません。
迷惑行為によって飲食店の営業ができないなどの被害を被った場合でも正当な理由にならないのですか。
迷惑行為によって飲食店の営業ができないなどの被害を被った場合でも、迷惑行為自体は正当な理由にはなりません。迷惑行為には、軽微なものから重大なものまで様々な種類があります。迷惑行為の種類やその程度によって、処分が異なります。具体的には、警告、罰金、懲役などがあります。
以上のように、迷惑行為によって飲食店の営業ができないなどの被害を被った場合でも、迷惑行為自体は正当な理由にはなりません。
ではどうすれば迷惑行為をやめさせることができますか。泣き寝入りですか。
迷惑行為に対しては、以下のような方法があります。
相手に直接注意を促す:相手に直接注意を促すことで、迷惑行為をやめさせることができる場合があります。ただし、相手が危険な場合や、自分自身が危険な場合には、直接注意を促すことは避けるべきです。
第三者に相談する:迷惑行為に対して、第三者に相談することで、解決することができる場合があります。例えば、警察や弁護士、消費者センターなどに相談することができます。
法的手段を取る:迷惑行為が法的に禁止されている場合には、法的手段を取ることができます。例えば、民事訴訟や刑事訴訟などがあります。
泣き寝入りは、迷惑行為をやめさせるための解決策としては適切ではありません。迷惑行為に対しては、上記のような方法を試してみることをお勧めします。
「迷惑行為が法的に禁止されている場合には、法的手段を取ることができます」とのことですが、具体例を教えてください。
迷惑行為には、以下のような種類があります。
暴言や嫌がらせ
つきまといやストーカー行為
盗撮や覗き
痴漢行為
いたずら電話やメール
騒音や振動
ゴミの不法投棄
建物や車両への落書きや破壊行為
その他、公序良俗に反する行為
迷惑行為に対しては、以下のような方法があります。
相手に直接注意を促す:相手に直接注意を促すことで、迷惑行為をやめさせることができる場合があります。ただし、相手が危険な場合や、自分自身が危険な場合には、直接注意を促すことは避けるべきです。
第三者に相談する:迷惑行為に対して、第三者に相談することで、解決することができる場合があります。例えば、警察や弁護士、消費者センターなどに相談することができます。
法的手段を取る:迷惑行為が法的に禁止されている場合には、法的手段を取ることができます。例えば、民事訴訟や刑事訴訟などがあります。
迷惑行為が法的に禁止されている例としては、痴漢行為や盗撮、覗き行為などが挙げられます。これらの行為は、刑法や迷惑防止条例によって禁止されています。また、公共の平和と市民生活の安定を維持するために各都道府県が制定した迷惑防止条例によっても、迷惑行為が禁止されています。
以上のように、迷惑行為が法的に禁止されている場合には、法的手段を取ることができます。痴漢行為や盗撮、覗き行為などがその例です。
Bing AI(GPT-4)とのやりとりの記録(強制送還と国外退去と国外追放について)
強制送還と国外退去と国外追放の違いを教えてください。
強制送還と国外退去は、外国人が日本から出国する際に行う手続きの異なる方法です。強制送還は、外国人が日本に不法に滞在している場合、法的手続きによって強制的に国外に送還されることを指します。一方、国外退去は、外国人が自発的に日本から出国することを決定した場合に行う手続きです。
国外追放とは、外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合に、法的手続きによって日本から永久的に追放されることを指します。⁴
以上のように、強制送還、国外退去、国外追放は、外国人が日本から出国する際に行う手続きの異なる方法です。
外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合、どのような処分が下されますか?
外国人が日本で犯罪を犯した場合、日本の刑事手続きに従って処分が決定されます。逮捕された場合、身柄拘束中に在留期間が経過しないように注意する必要があります。 有罪判決を受けた場合、刑の執行を受けることになります。 刑には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収の7種類があります。 また、外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合、法的手続きによって日本から永久的に追放されることがあります。これを国外追放といいます。
以上のように、外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合、日本の刑事手続きに従って処分が決定されます。
外国人が日本国内で重大な犯罪を犯した場合、どのような処分が下されますか?
外国人が日本国内で重大な犯罪を犯した場合、刑事手続きに従って処分が決定されます。刑事裁判で有罪判決を受けた場合、その後刑の執行を受けることになります。刑には以下の7種類があります¹:
死刑
懲役(刑務作業の義務がある拘禁)
禁錮(刑務作業の義務がない拘禁)
罰金(1万円以上、減軽可能)
拘留(30日未満の拘禁)
科料(1万円未満)
没収(犯行に使われた物、犯行により得た物等の没収)
また、外国人が刑事事件を起こした場合、入国管理局から退去強制処分を受ける可能性があります². 退去強制処分には、入管法24条4号に規定された罪を犯した場合や、在留期間が経過している場合などがあります。
以上のように、外国人が日本国内で重大な犯罪を犯した場合、刑事手続きに従って処分が決定されます。
外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返したとき、どのような処分が下されますか。
外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返した場合、日本の法律に従って処分が決定されます。迷惑行為には、軽微なものから重大なものまで様々な種類があります。迷惑行為の種類やその程度によって、処分が異なります。具体的には、警告、罰金、懲役などがあります。
以上のように、外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返した場合、日本の法律に従って処分が決定されます。
外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返しただけでは国外追放にはなりませんか。
外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返した場合、日本の法律に従って処分が決定されます。迷惑行為には、軽微なものから重大なものまで様々な種類があります。迷惑行為の種類やその程度によって、処分が異なります。具体的には、警告、罰金、懲役などがあります。
ただし、外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合、法的手続きによって日本から永久的に追放されることがあります。これを国外追放といいます。
以上のように、外国人が日本国内で迷惑行為を繰り返しただけでは国外追放にはなりません。
迷惑行為を繰り返す外国人を日本から出て行ってもらうにはどうすればよいですか。
外国人が迷惑行為を繰り返した場合、以下の方法があります。
強制送還:外国人が不法滞在している場合、日本政府は強制送還を行うことができます。強制送還にかかる費用は原則として被送還者が負担することになっています。ただし、本人に費用を負担させることが様々な事情によってできない場合には、日本が国費を使って送還することがあります¹².
国外退去:外国人が在留資格を持っている場合、日本政府は国外退去を命じることができます。国外退去にかかる費用は被退去者が負担することになっています¹².
国外追放:外国人が重大な犯罪を犯した場合、日本政府は国外追放を命じることができます。国外追放にかかる費用は原則として日本政府が負担することになっています⁴.
以上のように、外国人が迷惑行為を繰り返した場合、強制送還、国外退去、国外追放のいずれかの方法を選択することができます。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収を刑罰の重い順に並べてください。またそれぞれどの程度の犯罪を行った場合に課せられますか。
刑罰は、重い順に、主刑である死刑、懲役、禁錮、拘留、罰金、科料の6種類に、付加刑である没収を加えた7種類です¹. 以下にそれぞれの刑罰がどの程度の犯罪を行った場合に課せられるかを示します:
死刑: 受刑者の生命を奪う生命刑で、殺人罪、強盗致死罪、強盗殺人罪、強盗・強制性交等致死罪、現住建造物等放火罪、内乱罪、外患誘致罪などの重大な犯罪に対して科されます¹.
懲役: 受刑者の自由を奪う自由刑で、殺人罪、強盗致傷罪、強盗殺人罪、強盗・強制性交等致傷罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制労働罪、脅迫罪、公務執行妨害罪、覚せい剤取締法違反罪、麻薬及び向精神薬取締法違反罪、道路交通法違反罪などの犯罪に対して科されます¹.
禁錮: 受刑者の自由を奪う自由刑で、禁錮刑を規定した罪に対して科されます。禁錮刑を科されると刑務所などの刑事施設に収容され、刑務作業を科されます¹.
拘留: 受刑者の自由を奪う自由刑で、拘留刑を規定した罪に対して科されます。拘留の刑期は1日以上30日未満です¹.
罰金: 一定額の財産を徴収する財産刑で、罰金刑を規定した罪に対して科されます。罰金の上限額は犯罪ごとに異なります¹.
科料: 一定額の財産を徴収する財産刑で、科料刑を規定した罪に対して科されます。金額は千円以上1万円未満です¹.
没収: 物の所有権をはく奪して国庫に帰属させる財産刑で、付加刑です。犯罪組成物、犯罪供用物件、犯罪生成物件、犯罪取得物件、犯罪行為の報酬として得た物などが没収の対象となります¹.
以上のように、刑罰は、重い順に、主刑である死刑、懲役、禁錮、拘留、罰金、科料の6種類に、付加刑である没収を加えた7種類があります。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収のうち、どれが前科として見られますか。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収のうち、前科として扱われるのは、懲役、禁錮、拘留、罰金の4つです。 これらの刑罰が言い渡された場合、前科がつくことになります。死刑、科料、没収は前科にはなりません。
以上のように、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収のうち、前科として扱われるのは、懲役、禁錮、拘留、罰金の4つです。
「外国人が日本に対して重大な犯罪を犯した場合」とありましたが、懲役、禁錮、罰金、拘留のうち重大な犯罪と言えるのはどれですか。
懲役、禁錮、罰金、拘留のうち、重大な犯罪とされるのは、懲役、禁錮、拘留の3つです。 これらの刑罰は、殺人罪、強盗致傷罪、強盗殺人罪、強盗・強制性交等致傷罪、窃盗罪、詐欺罪、恐喝罪、傷害罪、強制わいせつ罪、強制労働罪、脅迫罪、公務執行妨害罪、覚せい剤取締法違反罪、麻薬及び向精神薬取締法違反罪、道路交通法違反罪などの犯罪に対して科されます。
以上のように、懲役、禁錮、罰金、拘留のうち、重大な犯罪とされるのは、懲役、禁錮、拘留の3つです。
強制送還、国外退去、国外追放にかかる費用はそれぞれ誰が負担しますか。
強制送還、国外退去、国外追放にかかる費用は、以下のように異なります。
強制送還の場合、費用は原則として被送還者が負担することになっています。ただし、本人に費用を負担させることが様々な事情によってできない場合には、日本が国費を使って送還することがあります。
国外退去の場合、費用は被退去者が負担することになっています。
国外追放の場合、費用は原則として日本政府が負担することになっています。
以上のように、強制送還、国外退去、国外追放にかかる費用は、それぞれ異なります。