ゼロから始める宅建士:建築基準法の用途制限についてまとめてみました
宅建業法を大量記憶法でやっており、宅建業法を回しながら法令上の制限をやろうと思ったところ、YouTubeに建築基準法の用途制限の覚え方が上がっていたので、それらやテキストを参考にまとめてみました。参考にしたYouTube動画やテキストは以下のものです。
まとめた表はこちら。オレンジ色で塗ったところが建てられない地域になります。
第一種低層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域といった並びはそのまま覚えるしかないというか、この並びを前提とした覚え方となっています。住居系は人口密度の低いところから高いところへと広がっているイメージができればいいのではないかと思います。商業系、工業系はより専門的な地域へといった感じでしょうか。
縦軸はどのような建物を建てられるかですが、大きく店舗とそれ以外に分けられるようです。
店舗はより大きくなるほど用途地域が限られていくというのが捉えられればいいのかなと思います。YouTube動画によると、よく出題されるのが150m^2、1,500m^2、10,000m^2超らしいので、150m^2から一マスずつ建てられない地域が右に増えていき、1,500m^2、10,000m^2超で二マス増えると覚えればいいのではないでしょうか。
店舗以外は建物によって建てられる場所が限られていますが、こちらは建物の並び順を変えることで、下に行くほど建てられる範囲が狭くなっていくのがわかります。こちらは建てられない建物の語呂合わせで覚えていくのがよさそうです。個室付浴場が出題されるかわかりませんが、YouTube動画で紹介されていたのでつけておきました(商業地域しかダメなんですね)。
とりあえず私はこれで行こうと思っています。