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ゼロから始める宅建士:公告と公示の違いについて
地価公示法を勉強していたら、「公示」という言葉が出てきました。似たような言葉として、営業保証金や弁済業務保証金分担金の取り戻しの際、宅建業者がその旨を公告することになっていますが、こちらは「公告」です。企業が決算を官報などに掲載するときも「公告」が使われています。
広辞苑によると
公示:
公の機関が広く一般に示すこと。「総選挙のー」
公告:
①広く世の中に告げ知らせること。
②国家または公共団体が文書によって一般公衆に告知すること。「競売日が-される」
③会社が、官報、定款に定めた日刊新聞紙、電子公告のいずれかの方法で、自社の情報を株主や債権者などに直接伝達すること。
とあり、似たような内容。
これではわからんってことでぐぐってみたら、以下のWebページがヒットしました。
主体性(誰が情報を発しているか)
公示:公共機関、インフラなどの公的性質を持つ民間機関(民間は一部含まれる)
公告:民間や公共機関(民間は含まれる)
告示:国や地方公共団体(民間は含まれない)
営業保証金や弁済業務保証金分担金の取り戻しを行うときの公告を行う者は宅建業者で企業(私的機関)。
地価公示法の正常な価格の公示を行う者は土地鑑定委員会。
ん?土地鑑定委員会?
どこかの私的な機関かと思っていたのですが、国土交通省の一機関のようです。
設置年月日:1969年7月5日
根拠法令:地価公示法第12条
所掌事務:
・地価の公示に関すること
・不動産鑑定士試験に関すること
・その他
土地鑑定委員会(トチカンテイイインカイ)
不動産の鑑定評価に関する事項または土地に関する制度について学識経験を持つ人のなかから、衆参両議院の同意を得て国土交通大臣が任命し、組織したもの。委員は7名(6人は非常勤)で、国土交通省内に置かれている。土地の公示に関する事務、不動産鑑定士試験に関する事務なども扱う。
国土交通省の一機関なら、上記用語の説明にあるように「告示」の方が適切な気もするのですが、公示が使われています。公共機関について広辞苑で調べてみたら、
国や地方自治体が設置する機関。また、電気・ガス・通信・交通など、公共的性格の高い事業を営む機関。
とあり、公示であっている模様。根拠法も地価公示法となっており、こちらが正解っぽい。
公共機関と私的機関の違い、および土地鑑定委員会がどういう組織なのかを知っていれば軽くスルーするようなことだったようです。こういうところでつまずいてて大丈夫なのかな?