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ゼロから始める宅建士:(専属)専任媒介契約の期間について

今まで過去問を解いてて「(専属)専任媒介契約は三ヶ月までで、それ以降は無効かぁ」くらいの認識だったのですが、この件についてYouTubeで解説動画がありました。

問題文とその選択肢は以下の通り。

令和元年問31
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約(専属専任媒介契約ではないものとする。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
イ AがBとの間で有効期間を6月とする専任媒介契約を締結した場合、その媒介契約は無効となる。

私の認識であっていたのですが(この問題の回答イは間違い)、このYouTube動画では条文を使って説明されていました。私も条文を確認しようと、e-Gov法令検索で検索してみたところ、該当箇所がありました。

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第三十四条の二第3項
3 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを禁ずる媒介契約(以下「専任媒介契約」という。)の有効期間は、三月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、三月とする。

宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

三ヶ月を限度とし、それを超えた場合は三ヶ月とすると書いてあります(税理士試験を勉強していたときにも疑問に思っていたのですが、条文は三ヶ月と書かずに三月と「ヶ」または「ヵ」をつけないもののようです。特定の月と勘違いしてしまいそうになりますが、法律では特定の月を示すことってないんですかね)。

私も最初はYouTube動画の質問者さんと同じことを思っていましたが、そういうものかぁとなんとなく納得していました。しかし条文でしっかりと書かれているのを確認できると納得感がだいぶ違います。

ちなみに契約が自動更新されないという部分については以下の条文によるもののようです。

第三十四条の二第4項
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

「依頼者の申出により、更新することができる」とあり、逆にすると申し出がないと更新ができないと読めます。これが自動更新ができない根拠だと思います。

他にも、指定流通機構(レインズ)への登録が義務づけられいたり、依頼者への報告の間隔などについても条文で定められていました。

問題によっては「第○○条により」と書いてあったりするので、e-Gov法令検索などで検索してみると、テキストや解答解説より納得感が高い答えを見つけられるかもしれません。

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