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電帳法・インボイス制度セミナーではこのような事前質問に回答いたします
こんにちは。株式会社ラクス「楽楽明細」担当の齊藤です。
11/10(木)14:00から「電帳法・インボイス制度への対応準備セミナー」を開催いたします。
このセミナーでは辻・本郷 税理士法人の菊池先生にご登壇いただき、電帳法やインボイス制度への対応方法だけでなく、ご参加いただく皆さまからのご質問に回答する時間を設けております。
この記事では事前にいただいているご質問の一部をご紹介させていただきたいと思います。
セミナー当日は時間の許す限り講演者から回答させていただく予定です。
(※既に50件を超えるご質問をいただいているため全てのご回答はできない可能性がございます・・・)
ご質問ピックアップ
紙の請求書とwebでの請求書のやり取りがありますが、両方とも電子帳簿保存法の対象になるのでしょうか。webでのやり取りのみ保存すればよいというものでしょうか。 また、紙ベースのみで対応した場合の罰則はどうなるのでしょうか。
インボイス制度について、適格請求書発行事業者の手続きは完了していますが、受け取る請求書の対応は事前にしておくことがあれば教えてください。また、従業員の立替経費精算の領収書等についても必要な対応を教えてください。
弊社は支払明細書を発行していて、インボイス制度開始後も支払明細書をインボイスにする予定です。そういった場合、取引先に改めて承諾をとる必要はありますでしょうか?
電子帳簿保存法について、社内で保存管理と、外部委託での保管管理とで、どのようなメリットデメリットがあるか、違いを知りたいです。
必ずやらなければいけない事とは何か教えてほしいです。
中小企業でどこまでの対応をされているのか?最低限の対応でとは思いますが何をすればいいか?他社様はどのように対応される予定なのか?情報収集も不十分な為、不明な点が多く正直な所非常に困っております。
インボイス制度への対応にあたり、社内でどのようにプロジェクトを進めていくとよいかを、具体的に確認・対応すべき事項と併せてご教示いただけますと幸いです。
事務処理規程についてですが、法律上で保存義務のある書類の中から、適用範囲を自社で決めていいのでしょうか。
インボイス制度では、発行した適格請求書の写しを保存する必要があるそうですが、紙面の請求書の場合、紙そのものの写しが必要ですか?発行に使用したデータを保管し、いつでもプリントアウトできるとかでは、認められませんか?
電帳法ならびにインボイス制度の社内対応が全く出来ておりません。現時点で必要最低限すべきことがありましたらご教示頂きたく存じます。
対象企業が事業者登録しないとどのような影響があるのでしょうか。インボイス制度について全く知識がありません。
電帳法・インボイス制度の対応状況は各社まちまちだと思います。
ただ、どちらも対応期限が決まっている法要件のため、正しい情報を集め自社に合った準備をしていくことが大切です。
ぜひセミナーにご参加いただき、解決策のヒントを掴んでいただければ幸いです!