
「純金」のお年賀は経費になるのか?。
お年賀は交際費扱い
お年賀の経費は、日本の会計処理において一般的に「交際費」として計上されます。交際費は、取引先や顧客などに対して贈答品を贈る際にかかる費用であり、お年賀もこれに該当します。
ただし、交際費には税務上の制限があり、企業規模や費用の金額によって損金として認められる上限があります。中小企業であれば、一定額まで交際費が全額損金算入されますが、超える部分については一部が認められないことがあります。
ちなみに純金のお守りだと?
純金のお守りが交際費として認められるかどうか、考慮すべきポイントは以下の通りです
1. 贈答の相手➡ビジネスパートナーなら◯
お守りを贈る相手が取引先やビジネスパートナーであれば、交際費として認められる可能性があります。特に、取引関係を円滑にするために贈る場合には該当します。
2. 贈答の目的➡付き合いを深める為なら◯
ビジネス上の付き合いを深める目的や、新規契約・関係強化のために贈る場合には交際費とみなされることが多いです。
一方、従業員や個人的な用途で贈る場合は、交際費ではなく「福利厚生費」や「給与」の扱いになる場合もあります。
3. 金額➡極端に高額でなければ◯
贈り物の価格が極端に高額だと、税務調査で問題になる可能性があります。日本の税法では、交際費の一部には金額の制限があり、1件あたりの贈答品の価値が5,000円以下であれば、「交際費」ではなく「非課税の少額の贈答品」として扱われることがあります。
純金のお守りが高価である場合は、贈与税や他の税務的な問題が発生する可能性があるため、贈り物の金額に注意が必要です。
4. 税務上の扱い➡詳しくは担当の税理士に
純金のお守りがビジネス目的の贈答であり、適切な金額内である場合には交際費として申告できる可能性がありますが、企業の会計処理において、具体的なケースごとに税理士に確認するのが良いでしょう。
まとめると、純金のお守りが交際費に該当するかどうかは、贈る相手、目的、金額次第で異なります。税法の規定に基づいて処理する必要があるため、具体的なケースに応じて税務専門家に相談することをおすすめします。
結論は◯
純金のお守りも、交際費になるみたいです。
思いっきり純金を、贈ってみてください。
ただし
純金の塊のような
高額で明らかに資産むき出しなものは
だめかと思います。
会計上の部分もあると思いますが
やっぱり金は良いものです。
金は
贈る方も受け取る方も
お互いに嬉しいものだと思います。
そして
未来に残る素材ですので
ずっと長く大切にされるものです。
お年賀に純金を贈って
お互いの関係性を深めてみてはいかがでしょうか?
