あくまでも内緒ですが「金」を報奨金として渡すという方法は、どうなんでしょう?
現在、私たちは
法人様向けの純金オーダーメイドの仕事を受付ております。
一番多いのは
キャンペーン用の純金の商品なんですが
中には、報奨金(ボーナス)として
社内で配りたいという依頼もございます。
この報奨金としての「金」なんですが
色々と作戦があるようです。
以下はCHATさんに聞いた例となります。
仮に100人規模の中小企業で、報奨金として「1gの金」を渡す場合の会計処理について説明します。
◆報奨金としての金の取り扱いはどうなるか?
給与所得としての取り扱い:
報奨金として1gの金を渡す場合、その価値が労働の対価として認識されるため、給与所得として扱われます。
そのため、金の時価を給与として計上し、その金額に対して所得税や社会保険料の計算を行う必要があります。
物品の評価:
1gの金の時価を評価し、その価値を給与所得として計上します。
例えば、1gの金の市場価格が13,000円の場合、その金額を各従業員の給与として加算します。
会計処理:
給与として計上するため、「給与手当」または「賃金」として処理します。
会計帳簿には、給与手当として1gの金の時価を記載し、給与の一部として処理します。
税務申告:
給与所得として報奨金の価値を計上するため、従業員の年末調整や確定申告でその金額を含めて申告します。
まとめ
1gの金を報奨金として渡す場合、その時価を給与所得として計上し、所得税や社会保険料の計算に含める必要があります。具体的な会計処理や税務申告については、税理士や会計士に相談することをお勧めします。
なるほど「現物の金」も税金の対象となるということですね・・・。
◆雑費で落ちると聞いたのですが・・・?
1gの金を報奨金として渡す場合、基本的にはその金の価値が従業員の労働の対価として給与所得に該当するため、「雑費」として会計処理することは適切ではありません。以下の理由から雑費ではなく給与として処理する必要があります。
雑費として処理できない理由
労働の対価:
報奨金は従業員の業績や成果に対する報酬であり、労働の対価とみなされます。そのため、給与所得として扱うことが求められます。
税務上の規定:
所得税法に基づき、従業員に対する報酬やボーナスは給与所得として課税対象となります。物品を渡す場合でも、その時価を給与として計上し、税務処理を行う必要があります。
会計の透明性:
報奨金を雑費として処理すると、会計の透明性が損なわれる可能性があります。労働の対価としての報酬は給与として適切に処理することが求められます。
正しい会計処理方法
評価額の計算:
1gの金の時価を算出し、その金額を各従業員の給与として計上します。
給与手当としての処理:
勘定科目「給与手当」または「賃金」にその金額を計上します。
例:1gの金の時価が13,000円の場合、100人分で1,300,000円を「給与手当」として記載。
税務申告:
各従業員の給与明細に1gの金の時価を記載し、所得税や社会保険料の計算に含めます。
例外的な処理
もし何らかの理由で1gの金を雑費として処理したい場合、その理由が会社の会計基準や税務上の規定に適合しているかを慎重に検討する必要があります。例えば、社員ではなく取引先への贈答品として渡す場合などは雑費として処理できる可能性がありますが、この場合も詳細な規定に従う必要があります。
最終的な判断や具体的な処理については、税理士や会計士に相談することを強くお勧めします。
まとめ
報酬を雑費として処理することは、税務上のリスクが高いため、推奨されません。合法的かつ適切な手段で報酬を提供するためには、税法に基づく非課税手当や福利厚生プログラムの活用を検討し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
経費で落とすには、なかなかハードルが高いようです・・・。
◆では福利厚生費としてはどうでしょうか?
福利厚生費としての純金の取り扱い
福利厚生費の範囲:
福利厚生費とは、従業員の福利や厚生を目的とした費用のことで、通常は社員旅行、健康診断、社内イベントなどが該当します。純金を福利厚生費として渡すことが適切かどうかは、その趣旨や用途によります。
非課税枠の活用:
税法に基づき、一定の条件下で非課税とされる福利厚生費があります。例えば、社内表彰や勤続表彰などで贈呈されるものが該当することがありますが、個々のケースで非課税となるかどうかは慎重に判断する必要があります。
具体的な用途:
純金を福利厚生費として渡す場合、その用途を明確にし、福利厚生の一環として合理的に説明できるようにすることが重要です。例えば、長期勤続者への表彰として贈呈する場合などが考えられます。
会計処理の方法
評価額の計算:
1gの純金の時価を計算し、その金額を福利厚生費として計上します。例えば、1gの金の時価が13,000円の場合、その金額を計上します。
福利厚生費としての処理:
勘定科目「福利厚生費」にその金額を計上します。
例:1gの金の時価が13,000円の場合、福利厚生費として13,000円を計上。
税務申告:
福利厚生費として計上することで、法人税の算出に影響を与える可能性があります。福利厚生費としての適用が認められるよう、合理的な説明と証拠を準備します。
実例
勤続表彰:
勤続10年の社員に対して1gの純金を贈呈する場合、福利厚生費として計上できる可能性があります。
この場合、贈呈の理由や用途を明確にし、適切な記録を保持することが重要です。
社内イベント:
社内イベントや表彰式での記念品として純金を贈る場合、そのイベントが福利厚生の一環として適切であることを示す必要があります。
専門家のアドバイス
福利厚生費として1gの純金を渡す場合、その取り扱いが適切であるかどうかについて、税理士や会計士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、法的なリスクを避け、適切な会計処理を行うことができます。
まとめ
1gの純金を福利厚生費として扱うことは可能ですが、その用途や理由を明確にし、適切な会計処理と税務申告を行う必要があります。福利厚生費としての適用が認められるかどうかについては、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
福利厚生費としてはいけるみたいです
ただし、適切な会計処理が必要となります。
◆反対に福利厚生費以外で、1gの純金を渡す方法はある?
福利厚生費以外で1gの純金を渡す方法にはいくつかの選択肢がありますが、それぞれに会計処理や税務上の考慮が必要です。以下にいくつかの方法を挙げ、その具体的な会計処理方法について説明します。
慰労品として渡す
方法:
特定のプロジェクトの達成や目標達成時に、慰労品として1gの純金を渡します。
会計処理:
慰労品として「福利厚生費」ではなく「接待交際費」や「会議費」などの勘定科目を使用。
例:1gの純金の時価が13,000円の場合、「接待交際費」または「会議費」として13,000円を計上。
税務上の注意点:
接待交際費や会議費として処理する場合、それが合理的かつ適法であるかを示すための証拠を保持します。
2. 景品として渡す
方法:
社内イベントやキャンペーンの一環として、景品として1gの純金を提供します。
会計処理:
景品として「広告宣伝費」または「販促費」として処理します。
例:1gの純金の時価が13,000円の場合、「広告宣伝費」または「販促費」として13,000円を計上。
税務上の注意点:
景品として提供する場合、その目的が明確であり、広告宣伝や販促活動の一環として合理的であることを示す必要があります。
なるほど「福利厚生費」「接待交際費」「会議費」「広告宣伝費」「販促費」という選択肢が出てきました。
まとめ
正しい知識と会計処理ができていれば、問題はないということみたいです。
ただし、大きな金額のものは問題になりそうですね。
最後に
もし、報奨金や功労金などで「金」を貰った場合
長く大切にとっておけば、その価値は何倍にもなるかも知れません。
現に今が一番価値が高い訳ですし
これからも資産価値が上がると言われている事を考えると
貰った「金」は
会社の評価以上のものとなって、ご自身に返ってくるかも知れません。