堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 9

大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。
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さらに判決では、名誉感情侵害による不法行為について、堀内氏の投書(怪文書)の内容を示して、不法行為と認定しました。
 
<判決文より引用>
本件原告あて投書は、いずれも、原告について、教授になることは難しい、生きる価値がない、無知で無能で低学歴、本件大学にとっても邪魔な存在等と記載し、本件大学の准教授である原告の業績、能力や存在意義すら否定するものであるから、社会通念上到底許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは。不法行為に当たる。(引用終わり)
 
堀内氏による脅迫行為については、次のような判決文でした。
 
<判決文より引用>
脅迫とは、害を与える旨の告知をいうところ、「早く死ね。」との記載は、直ちに原告に対して害を与えるという意味には解されず、その記載の回数や前後の文脈等に照らしても、原告に対して害を加えることを告知するものとは解し難い(なお、これが上記(1)のとおり、原告の名誉感情を侵害するものとして違法というべきこととは別論である。)。そして、その他の本件原告宛投書の記載内容についても、害を与える旨の告知とは解されるものはないから、本件原告宛投書について脅迫による不法行為は成立しない。 (引用終わり)
 
つまり、「死ね」という言葉を相手に言うのは「名誉感情侵害」としては認定されるが、「脅迫」とは認定されない、ということなのですね。もっともこれは、回数や前後の文脈なども加味しての判断とのことです。
 
堀内氏は今のところ、自身のフェイスブックで裁判の件について触れず、自分から離れていきそうな人に、自身の正当性を主張した個人あてのメッセージを書き綴っているようです。
 
広く主張を公開せずに、個人的に主張を展開するやり方は、虚偽の情報で相手をマインドコントロールしようとする人や、特殊詐欺の犯人と同じ手口です。その犯人にとっては、相手が他人と情報を共有することが、一番困ることなのです。
 
画像(備考参照)は、左が、堀内氏の自筆のもの。中は、堀内氏が原告の大学の学長宛に送り付けた「怪文書」の宛名書き。
 
右は、この「怪文書」の差出人の名ですが、これも実在の別人を詐称しています。わざわざ「大阪北」の消印のエリアまで出かけたのですね。
 
☆備考
スクリーンショット

※記事のオリジナルは、こちらを御覧ください

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