マンションオーナーが外国人の場合、オーナーが税金を支払っていなかったら退去時に借主が代わりに支払わなければならないの?という案件。
今回は、自分用メモで纏めたものですが誰かの役に立つかと思い共有します。
きっかけは、仲間の不動産業者のこちらのLINEでした。
あまり聞いたことはありませんでしたが、どうやら最近はマンションオーナーが外国人というパターンも増えてきておりこういった事例が多発しているとのことでした。
つまり、
「マンションオーナーが外国人の場合、オーナーが税金を支払っていなかったら退去時に借主が代わりに支払わなければならない。(家賃の年間20.42%)税務署も不動産屋も告知義務なし」
これが発生するとしたら、良さげなマンションを借りたら退去時に突然身に覚えのない他人の税金を支払わなければいけないことになってしまいます。
しかも税金は必ず支払わなければいけないもの。
とんでもない災難です。
中には100万以上の支払いを請求されたという例もあるそうです。
これについて、わたしの顧問税理士に聞いてみたところ結論として次のような回答でした。
☆法人、個人事業主名義で借りている場合
→支払い義務あり
☆個人が自宅として借りている場合
→支払い義務なし
つまり、個人でも法人でも「事業用」として賃貸していた場合は支払い義務が発生するということです。
また、個人名義の賃貸でもそこで「事業をやっていた」ということいなれば支払い義務が発生する場合があるでしょう。
こちらについて、国税局タックスアンサーではこう書かれています。
(後程解説するので読み飛ばしても大丈夫です)
つまり、非居住や外国のオーナーが日本の不動産を貸借した場合はその家賃収入に別途所得税がかかる。
そして、外国人オーナーの不動産を居住用以外で貸借する貸借人は、オーナーに対して賃借料を支払う際その賃借料の20.42%分の所得税を源泉徴収しなければいけない決まりとなっている。
しかしそれをみんなが知らずに全額を家賃としてオーナーに支払っていて後で徴収が来るということです。
(貸借人自ら源泉を引いた額を支払わなければいけない)
お金はもうオーナーに払ってしまったけど、オーナーが連絡つかない…支払ってくれない…こんなパターンになる前に、外国人所有の不動産を賃貸するときは念のため税理士さんなどに確認しましょう。
こちらは、オーナーはおろか外国人に不動産を売却した売主や仲介業者にさえ告知義務はありません。
税務署に至ってはそもそもわざわざ教えることはありません。
不動産業者はあくまで不動産のプロなので、日々変わりゆく税制知識をアップデートしていくのも限界があるでしょう。
法律は弱者の味方ではなく知っている者の味方です。
おや?と思うことがあれば必ず専門家に聞いてみてくださいね。
P.S.こちらの質問に丁寧に答えてくださったわたしの顧問税理士はARK税理士事務所の西野尾税理士です。
仕事も早く丁寧で、とても頼りになる税理士さんなのでご興味あればぜひご紹介しますのでお気軽にコメントくださいませ。
参考
国税庁HP「タックスアンサー(よくある税の質問)」より
No.2873 非居住者等に対する課税のしくみ(平成29年分以降)
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
No.2884 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率
No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
三井不動産リアルティQ&A5 「非居住者の不動産収入の源泉徴収」
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