事業者必修の同一労働同一賃金が4月から施行される
2020年4月より、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、同一労働同一賃金が施行される。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
厚生労働省、同一労働同一賃金特集ページより一部抜粋
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
厚労省特設ページによると、同一かを判断するポイントは大枠では2つあり、均衡待遇と均等待遇にわけられる。
更に、均衡待遇では
1,職務内容
2,職務内容、配置の変更
3,その他の事情
を考慮し、不合理な待遇差を禁止するとされ、
均等待遇は
1,職務内容
2,職務内容、配置の変更
の2点が全く同じであれば差別的待遇を禁止する。とされている。
例えば
業務で利用する知識や技術水準が同じである(職務内容)
会社都合により、緊急、または臨時での対応をしなければならない(職務内容の中の、責任の程度)
転居を伴う転勤がある(職務内容、配置の変更)
職務内容に差はないが、肩書に対して手当を支払っている
達成しなければならないノルマが同じである
契約を締結する際に与えられている決済額がほぼ同じである
正社員と同じく部下の育成をしなければならない
必要によっては残業をしなければならない
といった多岐に渡る観点から判断される。
要は「事業主のみなさん! 同じ職務内容で雇っている人には、正社員でも非正社員でも、同じ賃金を支払って、社内においてあるコーヒーメーカーの利用を認めてあげたり、電車賃もちゃんと支給するようにしましょうね」というものですね。
ちなみに、中小企業への施行は2021年4月となっています。