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申請だけでも2020年中に!勤務鍼灸マッサージ師は急げ!


こんにちはリーチです2

こんにちは!リーチです。

今回は
訪問鍼灸マッサージの開業について
超重要なお話をしていきます

この記事は
まだ訪問を始めていない鍼灸マ師さん
整骨院などに勤務している鍼灸マ師さん
に向けて書いています

資格を休眠させていて
いつか復帰を考えているママさんや

導入を考えている整骨院さんなども
参考になりますので是非ご覧ください


【結論】今すぐ受領委任の申請をしましょう

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なぜなら

2021年1月以降、受領委任制度を使うための
責任者である「施術管理者」となるために
①実務経験 と ②研修の受講
が必要になったからです

これだけでは???ですよね
解説していきます

今までは免許さえ持っていれば
誰でも保険の取り扱いができました

例えば3月に学校を卒業した新卒さんも
しばらく現場を離れていたママさん鍼灸マ師さんも

保健所に開設の届けさえ出せば
すぐに訪問マッサージを始めることができました

整骨院さんは施術未経験の若い鍼灸師さんを雇い
自院で経験を積ませながら

怪我や病気で院に来れなくなった患者様の
お宅に伺うことも可能だったわけです

通達があり要件が加わった

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ところが2021年からは
そうはいかなくなります

2019年に始まった受領委任制度
ほとんどの保険者が加盟し

この申請をしていない施術者・治療院は
加盟している保険者への
レセプトが受理されなくなりました

そして2020年3月の厚生労働省の通達により
施術管理者になるための要件が追加され

2021年から新規の加入が
制限されることになりました

要件についてそれぞれ詳しく解説


①実務経験

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【マッサージ師として1年間の実務経験が必要】
・訪問マッサージの会社や通常のあん摩マッサージ指圧の施術所での実務経験が必要
・訪問マッサージの業態でなくても、保健所登録しているマッサージ治療院での実務経験でも可
・施術管理者でない出張専門施術者が、施術所に勤務せず自ら出張専門施術者として実務に従事した期間は対象外
・勤務形態(常勤、非常勤、パート、アルバイト等)や勤務時間を問わない
・国家資格の届け出ないリラクゼーション店での実務経験は対象外
*変更適応開始日(令和3年1月1日)前において、既に受領委任契約をしている場合は、新たに契約をする必要はない。契約済みの施術管理者には特例措置があり

あくまでも施術所として届け出ている訪問マッサージ事業所・治療院での勤務が対象となるので、施術所に勤務せず自ら出張専門施術者として働いた分は実務経験として対象外

②研修受講

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公益財団法人 東洋療法研修試験財団が研修を実施
16時間、2日間以上の講義による研修(23,000円)
研修修了の証明書は有効期間が研修修了年月日から5年間
令和2年12月末までに契約済みの施術管理者にはの特例措置があり

となっています

それにしても毎回思うのですが
この手の行政からの通達文は本当にわかりづらい

なので、周知用チラシをご覧ください

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スクリーンショット 2020-12-01 6.12.08


20200305-8 (別添)周知用チラシ(施術管理者要件)
http://nichimakai.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/20200305-8-youkenchuuchi.pdf

ここで僕が注目したのが一枚目の中段

施術所では他のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師と一緒に勤務する必要があります(令和2年12月以前の期間を除く)

という一文です

つまり、他院での実務経験がない人
例えば新卒でいきなり開業して
実費の院を経営していた人などが

今後保険での訪問マッサージをする場合
どこか他の院で1年間働く必要がある
ということになります

ですので
現時点で訪問をする気がなかったとしても
全ての鍼灸マッサージ師さんは
とりあえず申請だけ済ましておくことをお勧めします

以前勤務した経験のある人でも
勤務先とコンタクト取るのに抵抗ある人もいますよね

今月中に申請してしまえば
そんな面倒もないですし
研修に支払うお金も時間も無駄になりません

この周知用チラシには
わずか2例ですが、特例についても記載されていますので
ご確認ください

通達の原文を見たい方はこちら
参考資料 2020年3月厚生労働省保険局長の正式通知 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf


受領委任の申請先

各地方の厚生局になります
必要書類と各地の情報が簡潔にまとめられた
ページがありましたのでリンクを貼っておきます

まとめ

銀杏並木

令和3年1月から、新たに訪問マッサージを
開業する場合は実務経験と研修の受講が必要になります

マッサージ免許取得直後や、しばらく休眠させていた場合
いきなり訪問マッサージで受領委任払いを
取り扱うことが出来なくなりました

ただし、保険を取り扱わない
実費でのマッサージでの開業は可能です

繰り返し発信していますが
僕は訪問、在宅療養の現場こそ
鍼灸マ師の真価を発揮出来る場
だと思っています

ですので、経験のある鍼灸マ師さんには
どんどん訪問に出ていただきたい思いが強くあります

ですので、

結論:全ての鍼灸マ師さんは今すぐ受領委任の申請をしましょう

今後も、制度やルールは変わっていくと予想されます
また変更時に分かりやすいよう解説していきますね

それではまた!

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リーチ // 自分のカラダの声を聴くセルフケア // 訪問鍼灸マッサージ
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