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令和2年12月1日以降の療養費改定について

こんにちはリーチです2

こんにちはリーチです

今回は令和2年12月1日以降の療養費改定について
お伝えします

どうなったかザックリまとめ

『往療費減額・施術費、報告書料微増・さらにややこしくなった』
毎回そうなんですけどね

【あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の
 12/1以降の料金改定について(決定)】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20201125_01.pdf

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【 あん摩・マッサージ】

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(1)マッサージを行った場合
1局所につき 350円

(2)温罨法を(1)と併施した場合
1回につき 110円加算

注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において
人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を
使用した場合にあっては、150円とする。

(3)変形徒手矯正術を(1)と併施した場合
1肢につき 450円加算

注 変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められない


(4)往療料 2,300円

注1: 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、
2,550円とする

注2: 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。


(5)施術報告書交付料 460円


【はり・きゅう】

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(1)初検料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1,770円

2術(はり、きゅう併用)の場合
1,850円

(2)施術料
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,550円

2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,610円

注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
それぞれ、はり又はきゅうの業務の範囲内において
人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針、
電気温灸器又は電気光線器具を使用した場合は、電療料として
1回につき30円を加算する。

(3)往療料 2,300円

注1: 往療距離が片道4キロメートルを超えた場合は、
2,550円とする。

注2: 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。


(4)施術報告書交付料 460円

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往療費減額

4km以上の訪問をしても250円しか加算されなくなりました
もう遠方に訪問するのはコスパ悪すぎです

この流れは今後も続きます
いずれ往療費は無くなるだろうとみられています

より地域密着・地元と深いつながりができているか
事業所から近い距離を効率良く回れるか
が今後の鍵となります

都会は良いとしても
一件一件の距離が遠い地方は大変ですよね


施術費・報告書料微増

10円単位でチョビチョビ増額するのはどうにかならないものか
減らすときは一気に減らすので
バランス取るなら一気に増やして欲しいものです

報告書料を上げることにより、不正防止により力を入れたという
ところでしょうか

ややこしくなった

今回の改定で一番のポイントだなと感じたのは
マッサージの改定(3)です

(3)変形徒手矯正術を併施した場合1肢につき 450円加算

これまでは変形徒手単独で申請できましたが、
変更後は「加算」となっています

今後は同意書を書いてもらう際に
マッサージと変形徒手両方に記入していただかないと
ならなくなるでしょう

この辺りはレセコン会社の対応も見ていきたいところです

患者様へ伝えるか

今回の改訂内容を患者様に伝えた方が良いか
ですが、トータルの金額にはほとんど差がありませんので
僕個人的には必要ないと思っています

次回の請求の際に
「改訂があって細かいところが変更になっていますが
トータルの金額に大きな変わりはありません」
とお話しして、詳しい説明を求められたらする

という対応をするつもりでいます
その際に、改訂前後の金額をわかりやすく書いたシートなどを
用意しておくのも良いでしょう

また、これに伴い各書式も改訂されていますので
厚労省のHPをご確認ください

療養費の改定等について(厚労省HP)
https://bit.ly/36cpm7j
New11月25日となっているものです

厚生労働省
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-5253-1111(代表)


今回は以上です!

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