繰延資産
法人税法第2条24項
繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。
会計上の繰延資産→任意償却
①創立費②開業費③開発費④株式交付費⑤社債等発行費
税法上の繰延資産→均等償却
①事故が便益を受ける公共的施設又は協働的施設の設置又は改良のために支出する費用
②資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退その他の費用
③役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
④製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
⑤①から④までに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
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