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課税資産の譲渡等の意義
妻がとりもちのぬいぐるみを買ってきました。ここでいう資産の譲渡等に該当するので、消費税は課されます。
課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号)
資産の譲渡等のうち、第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外をいう。
資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号)
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。(代物弁済による資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
対価を得て行うもの・・・資産の譲渡等に対して反対給付を受けることをいう
対価性のない取引
・保険金、共済金 ・損害賠償金 ・寄付金、祝金、見舞金等 ・補助金、助成金等 ・保証金、権利金(返還義務があるもの) ・収用に伴う収益補償金、移転補償金、経費補償金
みなし譲渡(消費税法第4条第5項)
次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
①個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業にの用に供していたもの
を家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
②法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与
(法人税法第2条第15号に規定する役員をいう)
みなし譲渡の価額(消費税法第28条第3項)
①第4条第5項第1号に掲げる消費又は使用
当該消費又は使用の時における当該消費し、又は使用した資産の価額に
相当する金額
②第4条第5項2号に掲げる贈与
当該贈与と時における党が贈与をした資産の価額に相当する金額