貸倒引当金
個別貸倒引当金
不良債権についての「部分的な貸倒れ」の先取りとして、損金経理により貸倒引当金を繰り入れることにより、損金算入が認められるものである。
①50%基準
②長期弁済基準
③実質基準
一括貸倒引当金
法廷繰入率
オ 卸売業
コ 小売業
ト 10/1000
の
製造 製造業
ヤ 8/1000
タ その他
の
ム 6/1000
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個別貸倒引当金
不良債権についての「部分的な貸倒れ」の先取りとして、損金経理により貸倒引当金を繰り入れることにより、損金算入が認められるものである。
①50%基準
②長期弁済基準
③実質基準
一括貸倒引当金
法廷繰入率
オ 卸売業
コ 小売業
ト 10/1000
の
製造 製造業
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