控除過大調整税額
一旦、貸倒として処理した売掛金等の全部又は一部を領収した時は、その領収した税込価額に係る消費税額をその領収した日の属する課税期間の「課税標準額に対する消費税額」に加算する。
留意点
①貸付金や土地売却代金の未収金には消費税が含まれていないので、それらの貸倒を含めないこと
②貸倒回収に係る消費税額の処理は、「その領収した日の属する課税期間」において行うこと。
③なお、領収した時の具体的な勘定科目としては、「償却債権取立益」がある。
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