役員給与

法人税法34条1項

内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

1.その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与

2.その役員の職務につき所定の時期に、確定した額の金銭又は確定した株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは第54条の2第1項に規定する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの

3.内国法人がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与で、次に掲げる要件を満たすもの


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