見出し画像

共済

・中小企業退職金共済

中小企業退職金共済制度(略して以下中退共)は、退職金制度のない企業に勤める会社員が加入する共済制度である。あくまで「従業員の退職金」を貯蓄する制度であり、事業主や役員は加入することができない。

中退共を実施できる中小企業の定義としては、中小企業基本法に定められている中小企業の範囲と同一である。

中小企業・小規模企業者の定義 | 中小企業庁 (meti.go.jp


〇掛金は、5000円から3万円までの間で決めることができる。
パートタイマーなどの短時間労働者も加入することができる。その場合、特例掛け金として2000円、3000円、4000円の掛金が用意されている。

〇支払いは「一括払い」「分割払い」「一時金払い」の3種類がある。

〇中退共を実施している企業が「中小企業」でなくなったときは、確定給付、確定拠出、特退共への移行が可能である。一方で、小規模企業共済については、当該実施している企業が小規模企業でなくなった時も引き続き加入することができる。

→これはおそらく、小規模企業はその基準が人数であり、またその数が5人、20人と小規模であるため、ともすると短期間の人の入れ替え、増減にて加入脱退が容易になり、事務作業の手間を減らすためではないだろうか。

〇比較

確定拠出年金の、例えば個人型年金、マッチング拠出は、個人個人の任意で行われるのに対し、中退共は従業員の全員加入が原則とする。

また、後述することになるが、小規模企業共済は従業員ではなく事業主、役員のための制度である。そのため、中退共に加入する者は小規模企業共済には加入できず、どちらか一方の加入関係であり、重複することはできない。


・特定退職金共済

特定退職金共済は、商工会議所などが実施している。
中退共は中小企業向けの制度であったが、特退共はそのような範囲の縛りはなく、大企業でも加入することができる。

〇掛金は、1口1000円単位で、1口から30口まで。

〇掛金は事業主が全額負担する。加入する際は従業員を原則全員加入させることになる。

〇特退共と中退共は同時加入できる。

〇解約返戻金は事業主ではなく、従業員個人(被共済者)に直接支払われる。


・小規模企業共済

小規模企業共済は小規模企業のための共済制度であるが、その対象は事業主、役員であり、いわゆる「社長のための退職金」制度である。

小規模企業の定義は、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く))は、5人以下である。

役員が対象であるため、その掛金の上限額も大きい。掛金は500円単位で、1000円から7万円までである。

比較(掛金)
中退共→1000円単位。1000円~30000円まで。16種類。
特退共→1000円単位。1000円~30000円まで。30種類。
小規模企業共済→500円単位。1000円から70000円まで。

小規模企業共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)

比較
共済→最低1000円~。
DB(確定拠出)→最低5000円~。

定本


この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?