令和6年司法試験民訴
第1 設問1
1 課題1
(1)任意的訴訟担当の意義
任意的訴訟担当とは、権利義務の帰属主体以外であるにも関わらず、当事者からの受権により当事者適格が認められる者をいう。
現行法としては、選定当事者(30条)に明文規定がある。
(2)明文なき任意的訴訟担当の要件
上記の選定当事者の他に明文なき任意的訴訟担当はいかなる場合に認められるか。無制限にこれを認めると、弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨に反し問題である。
そこで、明文なき任意的訴訟担当が認められるためには、①当事者からの受権を前提に、②担当者による訴訟追行を認めても、弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨に反するおそれがなく、③これを認める合理的必要が認められることが必要と解すべきである。
昭和45年最判も同趣旨である。
2 課題2
上記の①~③の要件が本件で認められるかを検討する。
(1)①について
まず、本件では、遺産分割協議の中で、訴訟上の業務につきX1が自己の名義で行うことが取り決められていた。そのため、X1以外の賃貸借契約の当事者であるX2とX3からの受権がある。
(2)②について
本件は賃貸人の地位を共有(準共有)するXらの間でのみの訴訟担当が問題となっている。無関係の第三者に訴訟追行をさせるわけではなく、その範囲は限定的である。
また、Xらは、共同賃貸人であり、Xら内部での利益相反のおそれもない。
そのため、本件で訴訟担当を認めても、弁護士代理の原則や訴訟信託の趣旨に反しない。
(3)③について
しかしながら、本件では、任意的訴訟担当を認める必要はない。
昭和45年最判は民法上の組合の共同事業が問題となった事案である。組合財産については、共有であるものの持分権の処分が制限されるなど、通常の共有と異なる性質がある(以下、判例の用語法と異なり、「合有」という。)。
訴訟担当との関係で重要なのは、構成員に持分処分の自由がなく、単独での権利行使ができないことである。そのため、構成員の1人ないし一部を担当者として訴訟追行をさせる合理的必要がある。
しかし、本件は、昭和45年最判と異なり、単なる共有であり、合有ではない。X単独での持分権の行使ができ、Xが単独で明渡訴訟をすることは固有必要的共同訴訟にも当たらない。
そのため、あえてX1を担当者として訴訟追行をさせる合理的必要がない。
(4)まとめ
以上より、本件では、X1による明文なき任意的訴訟担当は認められない。
第2 設問2
1 裁判上の自白の意義
裁判上の自白とは、弁論又は弁論準備手続期日における自己に不利益な事実を認める旨の陳述をいう。
2 裁判上の自白の要件
上記より、裁判上の自白といえるための要件は、①弁論又は弁論準備手続き期日の陳述であること、②相手方の主張を認めるものであること及び③自己に不利益なものであることが要件といえる。
3 本件についての検討
本件では、裁判上の自白が成立するものの、撤回が許されると考える。以下、詳述する。
(1)裁判上の自白にあたること
まず、本件陳述は弁論準備手続き期日でされている(①)。
もっとも、本件陳述は、相手型の主張があり、それを認めるという形ではない。しかし、今後、相手方が準備書面で援用し、これが陳述されれば、主張の一致が認められることとなり、いわゆる先行自白として、相手方がの主張を認めるものといってよい(②)。
そして、本件では、陳述は用法義務違反というXらに主張責任のある主要事実を認めるもので、Yにとって不利益なものである。
したがって、本件陳述は、裁判上の自白にあたる。
(2)自白の撤回が許されること
しかし、自白の不可撤回効の根拠の一つは、相手方の信頼保護にある。そのような信頼がないか、あるいは信頼の相当性を書く場合には不可撤回効は認められず、自白の撤回が認められる。
具体的には、①相手形の同意がある場合、②自白が反真実かつ錯誤による場合又は③自白が刑事上罰すべき相手型の行為による場合には、自白の撤回が可能と解すべきである。
本件では、①の相手型の同意がある場合にあたる。
本件陳述は、弁論準備手続きの話し合いの場で行われた。そもそも、弁論準備手続の趣旨目的は、自由かったつな議論により争点を整理することを趣旨目的とする。本件陳述は、弁論準備手続きにおける口頭の発言にすぎない。
このような弁論準備手続きにおける口頭の発言については、そもそもノン・コミットメントルールが妥当しており、当事者に自由な撤回が許されることを前提に口頭での審理を充実させようとするものである。これを発言の相手方から見れば、当然に発言者の発言が撤回されうることを承知していたといえるものである。
そのため、ノン・コミットメントルールのもとでの口頭での争点整理に同意した時点で、後の撤回可能性を許容していたといえ、自白法則との関係でいえば自白の撤回に同意していた場合にあたる(①)。
よって、Yは、本件陳述を撤回できる。
第3 設問3
1 はじめに
自説は、以下のとおり、既判力のセミナーにかかる解除権行使は、本件判決の既判力に反し許されないと考える。
2 既判力の遮断効根拠について
既判力とは、確定判決の有する拘束力ないし通有性をいう。
前訴判決の既判力に反する主張は、後訴で遮断される。
このような既判力の根拠は、基準時まで当事者は攻撃防御方法を提出できたという期待可能性を前提とする自己責任にある。
3 本件における検討
(1)自説と反対の立場
自説と反対に後訴での遮断を否定する立場は、基準時前のセミナーにかかる用法遵守義務違反はXらが気づいていなかったので、期待可能性がない。そのため、本件判決の既判力の遮断効はセミナーにかかる用法遵守義務違反に基づく解除主張を遮断しない限度にまで本件判決の既判力が縮減するというものが考えられる(期待可能性を理由とする遮断効の縮減)。
(2)自説からの反論
しかし 、上記(1)の考えは妥当でない。
そもそも、既判力は制度的効力であり、個別・具体的事情を考慮して縮減を検討すること自体が妥当でないと考える。無制限にこのような見解を是認すれば、紛争の蒸し返しを容認することになりかねない。
仮に一定の限度で遮断効の縮減を認めるとしても、類型的に期待可能性がないものに限定されるべきである。例えば実質敗訴の抗弁たる相殺の抗弁や、基準時後の後遺症などである。
しかし、本件は、単にセミナー開催に気づかなかったにすぎない。ここまで個別具体的な事情を考慮して遮断効を検討するのは、既判力の制度的性質に反し許されないと考える。
なお、このように考えても本件で基準時後にもセミナーが開催されているのであれば、それを理由とする解除主張はなんら既判力に反しないのであり、結論において不当ということもできない。
4 まとめ
よって、冒頭のとおり、本件では、セミナーを理由とした解除権行使の主張は本件判決の既判力に反し、許されない。
以上