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飛田新地-盗撮は3年以下の懲役です!


1.はじめに


 今回は、少し真面目で大事なお話をしたいと思います。
 飛田新地での盗撮の横行についてです。

2.飛田新地での現状


 飛田では、よく青春通りやメイン通りを車が走るのですが、女の子は車が通ると、顔をうちわで隠しているのを見かけます。
 そう、車からの盗撮を防ぐためです。

 昔、女の子が座っているところを、外国人がYoutubeにアップして問題になりました。
 いろんな事情で素性を隠して働いている女の子を晒してしまうなんで、言語同断ですね。

 さらにひどいことに、最近は、お部屋での盗撮が横行しているようです。
 最近は、スマホや盗撮用のグッズ(例えば、眼鏡にカメラが搭載されていたり、スーツに刺しておくペン型のカメラもありますね。)があるため、気軽に盗撮できてしまうためです。
 私も女の子から聞いたことがありますが、外国人、日本人問わず盗撮をする人がいるようです。

 「常連さんだったのに盗撮をしていてショックを受けた」、
 「黒ぶち眼鏡の人だと、盗撮しているんじゃないかと気が気でない」

など聞いたことがあります。

 お店としては、
 ①お客の荷物、服をすべて部屋に設置した箱に入れて閉じる
 ②スーツを掛けるとしても、裏を向けて掛ける
 ③(荷物と遊ぶ場所との間に)屏風を置く

など対策をしているようです。

  1.  皆さんも、決して盗撮をしないようにするだけではなく、荷物を箱に入れるなど、お店に積極的に協力して、女の子の不安や負担を少しでも減らすようにしましょう

3.撮影罪(盗撮等を処罰する罪)


 これまでは、各都道府県の迷惑防止条例で、盗撮が処罰されていましたが、1年以下の懲役など刑が軽かったようです。

 でも、最近、いわゆる撮影罪(盗撮などを処罰する罪)が成立して、法律として、全国統一的に処罰が可能となり、かつ、厳罰化がされたようです。

 たとえば、以下の罪が盗撮を罰する罪(性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)ですね。法律の正式名称はもっと長ったらしいようです。

「 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等…を撮影する行為

 人の性的な部位…又は人が身に着けている下着…のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等…がされている間における人の姿態」

 
 皆さん、盗撮で3年も刑務所に行きたくないですよね。絶対やめましょう。万が一やってしまった場合には、すぐ弁護士さんに相談し、自首するなどして、正しくに対応しましょう。
 Noteの記事でも「撮影罪」で検索すると弁護士さんの記事とか出てきて参考になりました(この記事で引用すると、怒られそうなのでやめました)。

4.最後に


 飛田ではルールを守って、楽しく飲食し、遊びましょう。
 女の子が安心して働ける場所であれば、我々も楽しく過ごせます。
 一時の気の迷いで3年も刑務所に行くことがないように気を付けましょう!

 本日もお読み頂き、ありがとうございました。
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