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自分で相続登記できるのか?-続編

法定相続情報ができると次はいよいよ登記申請です。
登記申請書の作成が次の関門です。サンプルはネットに多くあるのですが、実際に作りはじめるとなると細かな疑問がたくさん出てきます。まず書面の体裁から正解がわかりません。

フォントの大きさは?
1ページの行数は?
1行の文字数は?
ページの余白はどのくらい必要なのか?

以前に特許や実用新案の書類を作っていたこともあったので、そんなことが気になりましたが、よく見ているとそのあたりは気にしなくてもよさそうなことがわかりました。「正しく書いていればいい」が正解のようでした。
項目ごとにその正しい書き方はどうなのかを調べました。表現方法やそれを書く位置、課税価格、登録免許税の額をサンプル文書を参考にしながら書きました。出来上がった申請書は2ページになりました。複数ページになったときはホッチキスで止めて割印を押せばよさそうでしたので、一番後ろに空白のページを追加してホッチキスで止めて割印しました。

完成!!

相続の方法についてはあらかじめ妹と打ち合わせしており遺産相続協議書は先に作っていましたので、これで必要書類は書類は揃った・・・・はず。書類をかき集めて法務局に飛び込んでみました。「わからないので教えてください!」って(笑)
受付の係官は嫌な顔せず教えてくれました。謄本などの原本を返してもらうために、コピーに「原本に相違ありません」を書くこと、束ねて割印をする方法、還付を希望する原本のまとめかた、いろいろ聞きました。これでだいたい出来たかなと思ったところで、最後に「これは西条市の土地なので西条市の法務局に提出しないといけません」と教えてくれました。

あら!そうなんですね。
そのルールは見落としていました。早速訂正印で訂正です。
日を変えて西条市の法務局へ書類を持って行きました。窓口で日付を記入して提出しました。受付の方に「これで内容はいいんでしょうか?」と聞きましたが、「内容を見るのは別の係なのでここでは預かるだけです」とのことでした。もし不備があったらまた来ないといけないってことですね。

ですが、ま、とりあえず登記申請書は提出完了です。3つ目の関門通過。
最後の関門は”連絡待ち”です。

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真木隆司
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