006)親の遺言作成を手伝う
公正証書遺言の作成に必要な書類について、集める作業をした。
面倒といえば面倒だし、何気に少しデジタル化されている手続きもあった。でも手続きのデジタル化に関しては、最終的には役場の窓口まで自分で足を運んで引取に行かなければ、郵便代金が余計にかかる仕組みになっていたりした。あんまり意味ないなとおもったので、全て役場の窓口での手続きにして必要書類を集めた。
まずは、区役所の市民課の窓口で取り寄せた書類について…
<戸籍全部事項証明書>
世帯に属する全員の戸籍が示されている書面のこと。
今回は親と子である僕の戸籍を証明する必要があるので、こちらの世帯全員にうちて記述されている「戸籍全部事項証明書」を取り寄せたが、必要なのは、「遺言を残す人の戸籍」と「遺言によって相続を受ける人の戸籍」のようなので、世帯が別々であれば、それぞれの個人の戸籍の証明である「戸籍個人事項証明書」があればよさそう。
また、往々にして説明しているサイト等では、「戸籍謄本」という表現がされている。この「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は、違う書類かと思わせるところがあって、両方取り寄せる必要があるのかとか思ったけど、窓口で確認してみたら、同じ書類を指していることがわかった。
紙で発行していた時代に「戸籍謄本」と表現されていた書面が、デジタル化した戸籍の内容を示した証明書として「戸籍全部事項証明書」というふうに変わったということだそうで、こういう表記ブレが起こっているみたい。
ちなみに、個人分だけの戸籍の書類は以前は「戸籍抄本」と表現していて、それがデジタル化したものを「戸籍個人事項証明書」と表現するとのこと。わかっていないと、結構ややこしい部分だと思う。
<印鑑登録証明書>
遺言を残す人の印鑑登録証明書。
公証役場でその印鑑証明の実印を使うので、必要となるのだろう。単に「印鑑証明」という表現もするが、これは余り混同したり区別したりはしないかな。
<住民票の写し>
これについては、必要なかったかもしれない。しかし、サイトによっては必要みたいな文脈で書かれていたりするので一応用意した。しかし「相続人以外に財産を譲る場合は必要」といった書かれ方のサイトもある。
結局どっちが正解と確定させることもできず、念には念をという事で、母親と自分の住民票が記述されている家族全体の住民票の写しを取得。
無駄だったかもしれないけれど、公証人の方から「不要ですね」って返される事がなかったので、やっぱり必要だったのかもしれない。
これら3種が、区役所の市民課で請求した書類だった。
それぞれ1部発行するのに500円弱の費用がかかっているので、全部で1000円を少し超えるくらいのお金がかかっている。大した額ではないっていえばそのとおりだけど、現金だから人によっては注意した方が良いかもしれない。