裁判傍聴:暴行 その1 ・ 傷害 その1
【暴行】と【傷害】
どう違いがあるのか、ザックリ説明する。
【暴行】は、相手がケガをしていない場合の罪状。
【傷害】は、相手がケガをしている場合の罪状。
≪暴行 その1≫
暴行(ろ)第163号
同棲してる彼女が、夜明けまで同僚の男性と、ドライブしていたことに激怒し、彼女の頬を平手で2回ぶったことによる暴行。
彼女は最後まで起訴を取下げることなく、彼氏を訴えた裁判だ。
この彼氏、前科4犯でもあり、手にド派手なタトゥーをしていた。
その風貌から、てっきり粋がるかと思っていたら、裁判中ときおり涙しておりました。
少しばかり不憫であったが、原因は何であれ、女性に手をあげてはならぬ。
例え、女性が強くとも……。
さて【傷害】は、先ほど説明したように、相手にケガを負わせたもの。
≪傷害 その1≫
傷害(わ)第410号
(↓被告B)
被害者A(男性)と被告B(男性)は、3年越しの友人であった。
とは言うものの遊ぶ金は、全て被告Bが出していた。
AがBに、もっと良い所で働きたいと言えば、Bは自分の父親が1人親方をしているので、頼み込んでAは弟子になった。
しかし、Aは自分の父親が脳梗塞で倒れ、看病したいと電話をしてきた。
そして2人が予定していたセミナーがあり、支払いを終えていたので、それだけは行くとAは言い残し電話を切った。
セミナーの当日。
約束した場所に、時間が過ぎてもAは現れ無かった。
Bは、何かあったかと心配になり、Aの携帯に何百回も電話したが音信不通であった。
何百回って……すごっ
数日後。
ワシントンホテルで、Bは偶然Aを見付ける。
知らない誰かと遊んでいるAの姿に、頭に血がのぼりAの顔面を拳で殴打した。
逃げるAを執拗に追い掛け、駐車場まで追い詰め更に殴打した。
Aは鼻骨骨折で17日の入院。
全治3ヶ月のケガを負った。
BはAに対して、示談金170万を毎月10万円づつ支払うことに同意。
更にAからは、170万とは別に何だかの理由を付け、82万の請求書も送られてきている。
それには、まだ同意していない。
ん~……
BはAに献身的に尽くしたのに、Aは自然消滅をキメこむ。
連絡が取れないことに、Bは心配しまくる。
そんなとき偶然、他の誰かとホテルで遊ぶAの姿に超キレまくる。
ほほぅ……
もう、BLじゃね?
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