休業手当と休業補償の違い

「休業」「休暇」「休日」の違いについて考えたことはありますか?

どれも似てていざ聞かれると、明確に答えられないですよね?

さらに今回の新型肺炎でも「休業手当」というのがあります。休業手当と休業補償の違い。これをどこまで活用していくのか?また知っているのか?によって収入に大きく差が開きます。

また院長さんとかだとDHさんやDAさんに「休んで欲しい」と言うと嫌な顔されたりし経験無いですか?

また休ませると「やめて他の医院に行くんじゃないのか?」って考えたりしたことありませんか?

特に今回の新型肺炎で患者数が落ち込んだりしてて人件費を考えると「スタッフを調整した方が・・」ってなりますよね?

その際にも休業手当について知っているのと知らないのとではスタッフに対する説明も変わってきます。

また税理士や社労士に相談するときも事前知識として持っているとスムーズに対応されます。(税理士や社労士のレベルによりますが・・・)

そこで今回は休業手当と休業補償の違いについて解説を入れていきたいと思います。

休業・休暇・休日これらはどれも一般的に通勤しない、働かない日を指します。

でも意味はそれぞれ違います。まずここから押さえないと手当までたどり着きません。。。

休日とはもともと労働する義務が課せられていない休みを指す言葉です。 (日曜日や祝日がイメージしやすいですね)

一方「休業」と「休暇」は使用者によって労働義務が課せられている労働日の中、何らかの理由で労働義務を免除された日を指す言葉です。

例えば「医院をリフォームするから3週間休業します」となると本来開業している平日なのに事情があってお休みにするってことです。

また休業手当の「休業」もこれに当たります。

・・・・・・休業手当と有給(年次有給休暇)の違い・・・・・・・・・・
休んでいても賃金が支払われる仕組みに「年次有給休暇」があります。年次有給休暇と休業手当はどのような違いがあるのでしょうか。

年次有給休暇とは労働基準法第39条で認められた権利で、行使によって休暇でも賃金が支払われます。

たとえば、休業になり休業手当が支払われる場合は、労働者の希望があれば、年次有給休暇を取得して、60%の休業手当ではなく100%の賃金を受け取ることも可能とされているのです。

休業手当と休業補償の違い
休業手当と似た言葉に休業補償という言葉があります。同じように感じるかもしれませんが、2つは全く別物です。


休業補償は業務災害によるけがや病気の治療をするために働くことができなかった日に対して、会社が平均賃金の60%を支払うというもの。

労働基準法の第76条で定められています。

大きな違いは、
休業手当が60%以上に対して休業補償では60%ときっちり決まっている
会社の所定休日であっても支払われる

です。

///////////////////////休業手当は課税、休業補償は非課税//////////////////////


休業手当と休業補償は性質だけでなく、所得としての取り扱いも違います。

休業補償は所得税法の規定により所得税は非課税です。

労働の対価として支払われる賃金と休業補償をまとめて所得として計算しないよう注意しましょう。

一方、休業手当は休業前の給与と休業中の休業手当に実質に違いがないため、給与所得に該当します。そのため給与と同じように所得税が課せられます。


休業手当は「賃金」
労働基準法では、会社から支払われる賃金に対して毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないといった規則も定めており、休業手当もこの賃金に該当します。


労働基準法における賃金とは、賃金や給料、手当や賞与など名前に関係なく、労働の対価として使用者が労働者に支払うものすべてとされているため、休業手当も賃金として扱われるのです。


休業手当の金額(平均賃金の100分の60以上の額の支払い義務)
休業手当の金額は平均賃金の60%以上と労働基準法第26条に定められています。

平均賃金とは直近の3カ月間(賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から3カ月)の賃金を、その3カ月のカレンダー上の日数で割った賃金です。


つまり、直近の仕事の状態によっても休業手当の額に違いが出ます。また1日の一部を休業させた場合についても別途定められているのです。

雇用保険など社会保険料を控除できる
労働基準法上、休業手当は給料や賞与などと同様に賃金として扱われます。賃金として扱われると労災や雇用保険、健康保険などの保険料計算の対象となるため、源泉所得税の課税対象になるのです。
そのため、通常の給与と同様に労働者負担分の社会保険料を休業手当から差し引くことができます。


休業手当の対象となる期間とならない期間
休業手当は使用者の責任で休業した場合に支払われる手当です。では地震や火災といった災害時、休業を余儀なくされた場合はどうなるのでしょう。
これは使用者の責任ではないため休業手当の支払いは困難です。事実、2011年の東日本大震災の後に行われた計画停電時にも休業手当は認められていません。しかしながら今回の新型肺炎では認められる事になっています。

よって今回の新型肺炎では「休業手当」を上手く使う事がポイントになってきます。

新型肺炎、早く終息すると良いですね!





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