弁護士との面談①~別居に向けて~
2021年5月7日(別居決行:54日前)。弁護士との初回面談でした。
弁護士費用のことは次回以降があれば話をするとのことで、この日は主に私の質問・疑問に答えてもらいました。
19年間専業主婦だった私。経済力が無くても離婚できるの?にも、この日のことを少し書いているので重複する内容があります。
一通り話を聞いてもらった後の弁護士の感想は、「当事者同士の話し合いではまとまりそうにない案件」でした。
私自身もそう思っていました。だからこそたくさんの事案を見てきたであろう人、法律の知識のある人(=弁護士)に相談する必要があると思ったのです。
「経済力が無くても離婚することは可能です。もう我慢して生活するのは止めませんか?」と言われました。
私のケースでは慰謝料が発生するような事案にはならない、とのこと。私への暴言や脅し、子どもたちへの暴言と暴力はありましたが、離婚理由としては「価値観の違い」とか「性格の不一致」となるみたいです。
同居中に当事者同士で話し合った上で離婚に合意し、離婚が決まったので別居というケースもあります。
でも私の場合は、まずは別居に踏み切って、その後に離婚交渉を始める方法を勧めますと言われました。
家庭内別居で顔もほぼ合わさない、口も聞かない、そして宇宙人。まぁそうなるよね、と思いました。
これまで私が真剣に話していることが軽く流され続けてきた結果です。
別居することで私の本気度を分かってもらい、元夫に復縁を諦めさせ離婚するしかないという気持ちにさせる、それくらいしか方法は無いのだろうなと思いました。
離婚への手順
弁護士に勧められた手順はこうでした。
離婚せざるを得ない状況へ持っていく、相手に復縁を諦めさせる、という手法です。
①仕事を見つける
まずは仕事を見つけ、収入を得られるようにしてください、と。
最低ラインは10万円、15万円あれば何とか困らない生活ができるはずと言われました。元夫に婚姻費用や養育費を払ってもらう前提での話です。
②別居する
別居や離婚を考えていることを相手に気付かれないように逃げてください、と言われました。
気付かれてしまったら逃げるチャンスが無くなってしまうので、とにかく見つからないように。
③別居完了後に諸手続きに移る
離婚に向けた動き、婚姻費用を払わせる手段に移ります。
放っておくと払ってくれそうにないなら、法的手段に出られるように準備しておく必要があると言われました(婚姻費用調停)。振り込みがされない場合、法的に財産(給料や不動産)を差し押さえられるようになります。
離婚への流れは①②③まででほとんど完了だそうです。
*これだけ聞くと簡単に聞こえてしまうかもしれません。当然ですが、実際はもっと工程が多く、そんなに簡単ではありませんでした。
親権を持つこと
親権者を決める上で経済力は関係無いとのこと。
第1子については年齢的(当時18歳:大1)に問題外。第2子も恐らく大丈夫(当時16歳:高2)。16歳くらいになると本人の意思が重視されるようになるそうです。
問題は第3子(当時12歳:中1)と第4子(当時10歳:小5)だと言われました。
別居後、元夫に見つかって連れ戻されることを防がなければなりません。
万が一、元夫に連れて行かれてなかなか返してもらえない場合、親権問題に影響してくると言われました。親権を得るために気を付けなければならない最大のポイントらしいのです。
第3子は外に出る時は常に大人が一緒だから恐らく大丈夫です(難病のため1人出掛けることは無い)。でも第4子は1人で登下校します。連れ去りに特に警戒してくださいと言われました。
できれば転居後すぐに警察に相談しておくと安心でしょう。もし連れ去られたりした場合は、連れ戻すための動きに出るため、すぐに弁護士事務所へ駆け込むようにと言われました。
警察に相談すると言ってもどうやって??と帰宅後、悩みました。
そして結局、警察には相談しませんでした。
面会交流はしなければならない?
これが結構面倒臭いんですよ・・と渋い顔をして言われてしまいました。面会交流については、お金のことと同じくらい揉めるらしいです。
面会交流を巡って調停(または裁判)に発展した場合、家庭裁判所としては同居していない側の親に会わせようとするらしいのです。本来はそれが自然な親子の形だからという理由だとか。
ただもちろん例外もあって、子どもが嫌がっているケースでは面会交流は無理には実施しないそうです。そういう場合は、子どもに対して家庭裁判所から聞き取り調査が行われ、それをもって判断されるそうです。
私は面会交流については、子どもたちの意志に任せようと思っていました。子どもたちの権利なので。
しかし、誰1人として面会交流を希望する子がいなかった・・
父からもらった車について
父が亡くなる半年前に、私にくれたものです。もちろん所有者は私の名義になっています。
その車を元夫も使うことが時々ありました。なので私が持っていってしまうと何か言われそうだな・・と思っていました。
なぜなら父に車を譲ってもらう時に、それまで所有していた車を処分したので(その車も所有者は私でした)、家に車は1台しかないのです。
父の車は生前贈与になるので、法律上は夫婦に贈与したものとなり、財産分与の対象になってしまうそうです。ただ今回のケースでは揉めることは多分無いと思うので、私が持って行っても大きな問題にはならないと思う、とのことでした。
*余程のことがなければ、父→娘へあげたものであり、普段から第3子の足として使っていることを考えると、財産分与という考えには至らないだろうという見立てです。
もしも争うことになった場合、父がどういう意図で私に車を譲ってくれたのかがポイントになるそうです。私にだけ使って欲しいと思っていたのかどうか、元夫は排除する意図があったのかどうか。
メールなどが残っていれば良いのですが、父が電話で「車をやるぞ」と言っていただけなので証拠が残っていないのが少し不安でした。
財産分与について
金額が大きくなりそうなものでは、築15年の分譲マンションと学資保険が対象になりそうとのこと。
ただ学資保険に関しては契約者が元夫になっているので、契約者を私に変更して継続する、を提案するのでも良いかもしれないと言われました。
ぜひそうしたいと思いました。だって子どもたちが産まれた時、進学する時に困らないようにと始めたものですから。
このタイミングで財産分与(つまり解約して山分け)したところで、大学進学時には結局負担することになるのですから。
分譲マンションは基本的に売りに出す方向で。
マンションの査定はこちら(弁護士事務所)でも業者を使ってできますが、査定しておいてもらうと良いですよ、とのこと。
固定資産税の通知にある評価額×1.5がおおよその売却額だと言われているそうです。
・売却額 > 残債となった場合は、(売却額 - 残債)÷ 2で、半分ずつ分ける。
・売却額 < 残債となった場合は、「元夫に全部引き受けてもらいましょう!マンション名義もローンも幸い元夫1人なので」と明るく言う弁護士。私側の立場の弁護士だからこう言えるんでしょうけれど。確かにラッキーではあるんですが・・
*結果的には思っていたよりかなり高く売れたので、プラスになりました。
婚姻費用と養育費について
婚姻中に払われるものが婚姻費用、離婚後に払われるものが養育費です。婚姻費用も養育費も元夫には支払いの義務があるとのこと。
・婚姻費用(婚姻中に支払われるもの、子どもたちはもちろん、私も支払いの対象に含まれる)
・養育費(離婚成立後から支払われるもの、子どもたちの分だけ)
つまり養育費になると婚姻費用よりも少し安くなります。
ネットで記事を読んだりしながら、12~14万円くらいもらえるのでは?と予想していました。
しかし弁護士には8~12万円が相場と言われました。裁判所のWebサイトで公開されている「養育費・婚姻費用算定表」に基いて計算するとそうなるそうです。
私も同じものを見て計算したつもりでしたが、計算方法や表の見方を間違っていたのかもしれません。意外と少ないんだな・・とがっかりしました。
別居前に必ずやっておくこと
財産分与の参考資料にするので、下記のもののコピーを取っておくように言われました。
・各種保険の保険証券
・銀行口座の別居直前
・最新の源泉徴収票
*私はそれ以外にも下記のものもコピーを取っておきました。
・年金手帳
・マンションの登記簿
・マンションの図面など
・固定資産税通知書
住民票について
別居のタイミングで世帯分離をして、住民票を新住所に移すことになります。
ただ婚姻状態にあるうち(離婚成立まで)は相手が住民票を簡単に取得することができてしまいます。住所があっという間にばれてしまいます。対策が必要なので必ず区役所で相談するように言われました。
*これは事前にもっと詳しく聞いておくべきでした。実際に住民票を移そうとする時に(転居届の時に)窓口で相談すれば良いものだと解釈してしまったのですが、違っていました。当日になって慌てることになってしまいました。
「まずは頑張って別居できるところまでもっていきましょう。次回面談はその頃に。」と言われ、第1回目は終了しました。