転居届の期限ぎりぎり、住民票の閲覧制限を申請

2021年7月14日(離婚成立:181日前 / 別居決行:14日後)。
7月5日に配偶者暴力相談支援センターで面談を受け、作成してもらった「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」を持って、区役所へ行きました。
7月2日に保留になっていた、転居の手続きをするためです。移動があった日から14日以内なので、この日が手続きの期限ぎりぎりでした。
移動の事実があった6月30日付けで世帯分離と住所を移動し、マイナンバーカードなども住所変更をしました。

住民票だけではない、住所を守るための制限

この後、鍵付きの個室に案内されました。部屋に入ると内側から鍵を掛けるほどの厳戒態勢。
ここで「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を記入し、証明書類の発行に制限を掛けました。
これまで住民票などはコンビニでマイナンバーカードを使用して発行できていましたが、今後は区役所の窓口でしか発行されなくなります。

支援を求めるものとして次のものにチェックを入れました。
・住民基本台帳の閲覧
・住民票の写し等の交付(現住所地)
・住民票の写し等の交付(前住所地)
・戸籍の附票の写しの交付(本籍地)

住所がばれてしまう証明書類が、住民票以外にもこんなにあったのが意外でした。
私と住所を同じくする第2子、第3子、第4子も当然ですが、同様の措置を受けられます。

管轄が区役所のものはこれで終わったのですが、他にも移動先の住所がばれる可能性があるものとして、基礎年金番号、自動車税について説明がありました。
やっと終わったと思ったのに、まだあるのか、というのが正直な気持ちでした。
一度にはできないから、これらは順を追ってすれば良いと考えることにしました。

手当の受給者変更など、スムーズに進める方法とは

世帯分離と転居届が無事に完了しましたが、その後に子どもたちの医療関係、福祉関係でやらないといけない手続きが山積みでした。

①小児慢性特定疾病医療
②自立支援医療
③児童手当
④特別児童扶養手当
⑤障害児通所支援受給者証

⑤は特に何も無く、すぐに保護者の情報を変更できました。そして、ありがたいことに私の収入を基にした利用者負担月額に変更されました。

①小児慢性特定疾病医療と②自立支援医療の医療関係のものは、まず子どもたちを私の健康保険の扶養に入れる必要があります。
元夫の扶養になっている健康保険からなるべく早く抜けないと、受診歴などで居場所が推測されてしまうことも考えられます。

③児童手当と④特別児童扶養手当は、受給者を元夫から私に変更しなければ、元夫にいつまでも支給され続けます。これを止めるにはどうすれば良いか全く分からなかったので、担当課へ相談に行きました。
婚姻状態にはあるが、転居と世帯分離を6月30日付けで行い、子どもたちを監護しているのは私という状況なので、最短で7月から私に手当の受給資格が発生するようです。

手当の受給者を変更するためには2つの方法があると教えてもらいました。

【方法1】子どもたちを私の健康保険の扶養に入れる
但し、制度的にできない可能性もあり(元夫より私の方が収入が低いので)、また、できたとしても時間がかかる。

【方法2】弁護士作成の文書を提出する
弁護士に作成してもらう文書には、転居と世帯分離を6月30日よりももっと前(5月)から離婚の意思があり、相談を行っていたなどの記載が必要。

どちらかの準備ができたところで、手続きに来てくださいと言われました。


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