退院日
今日も元気に活動中
ぴゅあナースリハビリステーションです。
よく聞かれるのですが、
「退院日ですが訪問に来れますか?」
答えは、ご利用者様によって行ける場合といけない場合があります。
介護保険の場合、
特別管理加算の対象者であれば訪問可能です。
この場合は、通常の訪問料金を算定します。
医療保険の場合
・特別管理加算の対象者 もしくは
・19疾病の対象者 もしくは
・特別指示書の期間
であれば、退院支援指導加算、という加算で算定できます。
訪問看護の請求ってちょっと複雑です。
日々勉強…