「地域〇〇」の「地域」って何だろう?
どーも、アン&ドゥです。
さて、本日のテーマは「地域」です。
「地域医療」とか「地域リハビリテーション」とか「地域理学療法」とか、、、いろいろあるますよね。
「ゆくゆくは地域で働きたい」
「地域に興味がある」
って言葉も聞いたりします。
さて、
そもそも「地域」とはなんなのでしょうか??
▶︎「地域」の指すもの
日本では、1985年より医療計画が立案・実施されています。その医療計画では、「医療圏」というものが設定されていて、医療圏ごとに計画が立てられるんです。
では、その「医療圏」とは何なのでしょうか?
医療圏(いりょうけん)とは、都道府県が病床の整備を図るにあたって設定する地域的単位のこと(医療法第30条の4)。
●一次医療圏
身近な医療を提供する医療圏で、医療法では規定されてはいないが、保健所(地域保健法第5条の2)や介護保険制度等との兼ね合いから、市町村を単位として設定されている。
●二次医療圏 (医療法第30条の4第2項第10号)
特殊な医療を除く一般的な医療サービスを提供する医療圏で、「地理的条件等の自然的条件及び日常生活の需要の充足状況、交通事情等の社会的条件を考慮して、一体の区域として病院における入院に係る医療(前条に規定する特殊な医療並びに療養病床及び一般病床以外の病床に係る医療を除く。)を提供する体制の確保を図ることが相当であると認められるものを単位として設定すること」(医療法施行規則第30条の29第1項)と規定されている。複数の市町村を一つの単位として認定される。
●三次医療圏 (医療法第30条の4第2項第11号)
最先端、高度な技術を提供する特殊な医療を行う医療圏で、「都道府県の区域を単位として設定すること。ただし、当該都道府県の区域が著しく広いことその他特別な事情があるときは、当該都道府県の区域内に二以上の当該区域を設定し、また、当該都道府県の境界周辺の地域における医療の需給の実情に応じ、二以上の都道府県の区域にわたる区域を設定することができる」(医療法施行規則第30条の29第2項)と規定されている。原則都道府県を一つの単位として認定される。
(wikibedia「医療計画」より引用)
色々書いてありますが、、、
一次医療圏:市町村単位
二次医療圏:複数の市町村単位
三次医療圏:原則として都道府県単位
ということです。
あとは一次救急、二次救急、三次救急という言葉もありますよね?
これらは概ね一次医療圏を賄うのが一次救急、二次医療圏を賄うのが二次救急、三次医療圏を賄うのが三次救急という感じに対応しております。
そのため、偶然、三次救急の病院が近くにあるからと言って、一次救急レベルの状態で通院してしまうと三次救急を本当に必要としている人に医療が行き届かなくなってしまいます。
そういった行動の抑制も兼ねて2016年の4月からは、大きな病院で診察を受ける場合、選定療養費として初診時5,000円(歯科は3,000円)以上、再診時2,500円(歯科は1,500円)以上の特別料金を、診察料とは別に支払うことが義務付けられています。
・・・・あ、ちょっと話が逸れてますねw
何が言いたいかというと、一概に「地域」と言っても医療においては、その地域の広さが区分されているということです。
さらにもう一つ「日常生活圏域」という言葉もあります。
これは「住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情、その他の社会的条件、公的介護施設等の整備状況その他の条件を総合的に勘案して」市町村が定めるものです。
と、定義を辿るとわかりにくいのですよねwww
まぁ、割と中学校区とかで分かれているとこともあります。
「その区域で日常生活が送れる」という区域になるので、一次医療圏よりも小さく設定されています。
ってことで「地域理学療法」や「地域リハビリテーション」「地域医療」という言葉の指す「地域」とは、その視点によって広さが変化するということです。
ってことは「地域で働きたい」って言葉は、、、「そもそもあなたも地域で働いてますよ!」ってなりますww
▶︎もうひとつの「地域」
しかし「地域」にはもうひとつの意味合いがあります。
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