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REALITYの利用規約改定のおはなし
昨日(6月5日17時30分付)のREALITY運営から発信された「利用規約改定のお知らせ」について、具体的にどんな改定なのかを新旧で見比べてみた。
ことの発端
は本日のお昼にある御方🌊の枠にお邪魔した際に改定についての発言をしたこと。その中では特に14歳未満(実は13未満が正解)の利用者の話や占いが医療行為に含まれて禁止されている、ということに対して、いろんな意見が出たのだが・・
ところが
今回の変更内容が何か、ということについては、運営からは「どの条項のどんなことが」という概要的なコメントしか書かれていなかったので、その記載されていた条項の「占い」について記載されていた事実だけで話が進んでしまったわけで、本当に今回の改定で追加されたものかは不透明だった。
そんなわけで
現在の利用規約と改定後(6月12日より適用)を比較することにした。
仕事そっちのけで。
そもそも、現行の規約はブラウザで見れるものの、新規のものはお知らせのリンクからしか開けなかったのでURLがわからず、人力比較するしかなかったのだが、不通にURLを記載していてくれていたら、簡単にツール比較できたのに・・と勝手に不満を漏らしながら作業を行った。もっとそもそもで云えば、変更点の比較表を添付してほしかった・・
ところで
第24条に「機密保持」について書かれているが、ここでは許可なくREALITYの情報を口外していけない的なことが書かれているので、本記事はNGかも知れないが、例外にREALITYが既に公開している情報はそれには当たらない、ということが書かれているので、本件はそれに該当するという認識で進めている。もし問題があれば指摘が入るそうなので、指摘が入ればそれに従うつもりだ。
概略
今回の改定内容としてREALITYが明記しているものは以下のとおり。
第2条(会員登録)
電話番号による会員登録ついて追記
第15条(禁止事項)
禁止事項について追記
第18条(規約違反等)
規約違反について追記
第19条(当社の責任)
一部文言の修正
第2条(会員登録)
こちらは会員登録時にTwitterやFacebookなどのSNS連携ができる旨が書かれていることに加え、電話番号での連携について追記されているだけだ。
ちなみその条項ではちょくちょく話題にあがる年齢制限についても書かれているが、こちらは特に変更なく、13歳未満(12歳以下)は利用不可となっている。・・・実は今の今までNGは13歳以下だと思ってたが違ってた。13歳以下がダメなのは韓国で、欧州とイギリスは15歳以下がダメとのこと。
第15条(禁止事項)
3.商用行為
g.の文言が変更
現「他の会員」
新「第三者(他の会員及び非会員を含みます。)」
本件の中核だった「占い」の取り扱いだが、現時点でも医療行為に含まれるということで、規約上は禁止事項とされていた。つまり、余程変に煽ったり誘導したり、占いを過剰に信じたことによってトラブルに発展したり、とかしないのであれば暗黙の「グレーゾーン」な内容なのかも。(ただし、指摘を受けたら従わざるを得ない限りなく黒に近いグレー)(訂正)ちょっとこのことについて確認した。
まず先に伝えておくと、「占い」をすることは全く問題ないらしい。
どうやらこの内容は、医師法、薬機法に関しての内容だそう。
どういうこと?てなるわね・・簡単にいうと、こういうことをして法に抵触するようなことをするとダメ、ということなのだそうだ。
法律に精通しているわけではないので解釈に齟齬があるかも知れないから、気になる方は直接調べてみてほしいが、自分の解釈としては以下のとおり。
多くの方はご存知だと思うが、医療行為は資格が必要で、資格がない者が人に対して診療行為をしてはいけない。
相談者に対して断定・断言をした時点で医療行為になってしまうので、それをしてはいけない、ということを謳っているそうだ。
自分は規約を読む限り、「占い」が医療行為に含まれる、という捉え方をしたが、この規約に含まれる「占い」や「スピリチュアル」という部分は、それ自体を含んでいるわけではなく、それらを使った行為の中で、相談者に対して断言するようなことをすると医療行為とみなすよ、という内容とのこと。同様に、「これを使ってみなさい」とか「これを買いなさい」といった誘導行為をすると薬機法に抵触するよ、と、そういうことらしい。
ただし、それらをしなければよいの?というと、そうではない。
タロットカードやオラクルカードを使った不特定多数の占いなどは全く問題がないものの、特定の人物に対して継続的な占い行為は禁止とのこと。怪我や病気、矯正などは、完治を含め、ある目的に向かって数回に分けた継続的な治療・施術をすることが多いが、占いでも特定の人物に対して「今日はここまでにしましょう。続きは次回にしましょうね。」といった継続的な占いを実施し、方向性を導くようなことをするのはNGとなるだそうだ。
これはいわゆる「リピーター」さんがダメ、ということではないので誤解しないようにお願いしたい。同じ人が毎回のように顔を出して占いを希望したとしても、基本的には一回一回が独立したものであるなら何ら問題はないのである。
この内容は、通話や数回に渡って問答を繰り返したわけでなく、一回の返信メールに書かれた数行の内容からの解釈なのだ。それだけで、具体的なケースも含めて意味合いを理解できるのであれば、最初からそれらを書いてくれていたらいいのに・・・
7.その他
「d.違反行為を目的としてアカウントを取得する行為」
が新規追加。これにより、元のd.がひとつずつ下がっている。
ちなみに、現在ならf.、新ならg.の内容だが
「異なる本アプリの会員間で、各本アプリの一部の利用権同士を交換取引すること又は交換取引をすることの宣伝・告知・勧誘する行為」
という内容がある。
これは、恐らく過去にも耳にしたことがある「アバターポイント」の交換しましょ行為のことかと。
個人的にはどう使おうと保持者の自由だと思うけど、ガチャの売上に打撃を与えかねない、ということなのかな?と推測の上で受け入れてしまっている内容である。
第18条(規約違反等)
2.が大きく加筆されている。
現「当社が会員資格を取り消した会員は再度会員登録をすることはできません。」
新「当社が会員資格を取り消した会員は再度会員登録をすることまたは既に保有している別のアカウントでサービスを利用すること(同一端末による利用であるか複数の端末による利用であるかを問わず、利用状況等から同一人物による利用であると判断される場合を含みます。)はできません。」
・・・現時点では完全に同一者の転生を示唆しているに過ぎないものを、改定では、複数垢を駆使しようとも同一人物と「運営が判断したら」躊躇なくBANしちゃう、ということですな。
最近、このあたりの制限や凍結アカウントに関しては、かなり本腰を入れているようで、毎月の取締数などが報告されているけれど、周辺に何かしらの形で被害・損害を与えている可能性の高い方々についてはイタチごっこが繰り広げられているのだろう。
第19条(当社の責任)
9.の内容
現「会員と当該SNSアカウント等を運営する外部SNS事業者との間で紛争が生じた場合でも、」
新「会員と当該SNSアカウント等を運営する事業者との間で紛争が生じた場合でも、」
・・・こういう「外部SNS」がすり抜けになりうる、ということなのだろうか。
以上
が今回の改定内容らしい。
じっくり読んだのは2度目のはずだけど、ほとんど覚えてなかったし、前回は実は流し読みだった可能性も高いので、今回で知ったことが多い。
面倒ではあるけれど、一度は読み込んだ方がよい気がする。
おまけ その1
第18条(規約違反等)c.に「本アプリを利用せずに一年以上が経過した場合」とある。
ということは、一年以上もログインしない方は、大半はその②人たちなのだろうけど、例えば、受験やら何やらで、それが終わるまではREALITYにログインしない!とかしている人が、一年後に「やっと復帰できるーーーー!!」と喜んでログインしようとしたら、アカウントが消えていた、という可能性があるわけだね?
ちまちまログインくらいはする方が良さそうだよね。
おまけ その2
第19条(当社の責任)10.では損害賠償のことについて記述されているいるのだけれど、よくよく読んでみるとちょっと面白い内容だったので紹介する。
もしこのREALITYアプリに関して損害賠償で賠償義務が発生したとしても、その賠償額は「当該会員から支払を受けた金銭の合計額を上限とすることに同意します。」と書かれている。
ということは、REALITYアプリに関して当該者が購入した有償コイン分までしか支払いません、という解釈ができる。ということは、いくら無課金勢が損害を受けようと、賠償額は0円、ということが考えられる。REALITY側に損害賠償が発生する事案は極めて低いのだろうけど。
というか、アカウント毎の課金額を全て残している、ということだね。そういえばコインの履歴が過去数カ月分は出ているけど、全て残しているならそれも可能だわね。
ちなみに、第20条(損害賠償)では、しっかりと利用者がREALITYに損害を与えたら、それ相応の対応をしてもらいまっせ、ということが書かれている。