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「障害状態確認届」の提出について

〜障害年金を受給している方対象〜

こんにちは。今回は「障害状態確認届」について解説します。この届出は、障害給付金を受け取る資格がある方の中で、今後も障害の程度を確認する必要があると指定された方が対象です。提出の際には、医師や歯科医師の診断書が必要となります。


「障害状態確認届」とは?

「障害状態確認届」とは、障害年金の受給資格が継続しているか確認するための手続きです。この届出は、日本年金機構から定期的に送付され、提出する必要があります。
提出時期は、**厚生労働大臣が指定する期間(1~5年ごと)**に、受給者の誕生月の月末までです。


届出が送られてくるタイミング

日本年金機構は、受給者の誕生月の3か月前の月末ごろに「障害状態確認届」を送付します。この際、返信用封筒も同封されています。


20歳前に障害基礎年金を受け取る場合

20歳前に障害基礎年金の資格を得た方も同様に、誕生月の3か月前の月末ごろに届出が送付され、誕生月の月末までに提出が必要です。


具体例

たとえば、9月生まれの方の場合:

  1. 6月末に「障害状態確認届」が送られてきます。

  2. 医療機関で診断書を記入してもらいます。

  3. 9月末までに提出を完了してください。


なぜこの手続きが必要なのか?

この手続きは、障害の状態に変化がないか、適切な支援が継続されているかを確認するために行われます。正確な情報を提出することで、必要なサポートを受け続けることができます。


困ったときは?

疑問点や不明な点がある場合は、日本年金機構の公式ウェブサイトを確認するか、直接問い合わせをしてみましょう。


障害年金の受給手続きをスムーズに進めるために、必要な情報をしっかり把握しておきましょう。それではまた次回の記事でお会いしましょう!

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